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詳細情報

件名

東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

番号

第15号議案

提出日

平成31年2月1日

委員会審査結果

付託日:平成31年2月1日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成31年2月14日

本会議議決結果

議決日:平成31年2月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第15号議案
           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成31年2月1日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、手数料を新設する等のため提出します。

           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第2の4建築の部1の項、2の項、3の項、6の項、7の項、9の項から12の項まで、14の項、14の2の項、14の4の項、14の5の項、14の8の項、14の9の項、14の11の項から14の14の項まで及び14の16の項中「第87条の2」を「第87条の4」に改め、同部20の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────┬─────┬─────┬────┐
│20の2  │建築基準法第4 │用途地域に│87,000円 │許可申請│
│     │8条第16項第1 │おける増築│     │のとき。│
│     │号(同法第88 │、改築又は│     │    │
│     │条第2項にお │移転の特例│     │    │
│     │いて準用する │許可申請手│     │    │
│     │場合を含む。 │数料   │     │    │
│     │)の規定に基 │     │     │    │
│     │づく増築、改 │     │     │    │
│     │築又は移転の │     │     │    │
│     │特例許可の申 │     │     │    │
│     │請に対する審 │     │     │    │
│     │査      │     │     │    │
├─────┼───────┼─────┼─────┼────┤
│20の3  │建築基準法第4 │用途地域に│92,000円 │許可申請│
│     │8条第16項第2 │おける建築│     │のとき。│
│     │号(同法第88 │の特例許可│     │    │
│     │条第2項にお │申請手数料│     │    │
│     │いて準用する │     │     │    │
│     │場合を含   │     │     │    │
│     │       │     │     │    │
│     │む。)の規定 │     │     │    │
│     │に基づく建築 │     │     │    │
│     │の特例許可の │     │     │    │
│     │申請に対する │     │     │    │
│     │審査     │     │     │    │
└─────┴───────┴─────┴─────┴────┘
 別表第2の4建築の部22の2の項中「第53条第4項」の次に「又は第5項」を加え、同部23の項中「第53条第5項第3号」を「第53条第6項第3号」に改め、同部30の3の項中「第67条の3第3項第2号」を「第67条第3項第2号」に改め、同部30の4の項中「第67条の3第5項第2号」を「第67条第5項第2号」に改め、同部30の5の項中「第67条の3第9項第2号」を「第67条第9項第2号」に改め、同部41の2の項中「第86条の8第1項」の次に「又は第87条の2第1項」を加え、同部41の3の項中「第86条の8第3項」の次に「(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、同部中41の5の項を41の7の項とし、41の4の項を41の6の項とし、41の3の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────┬─────┬─────┬────┐
│41の4  │建築基準法第8 │建築物の用│108,000円 │許可申請│
│     │7条の3第5項 │途を変更し│     │のとき。│
│     │の規定に基づ │て一時的に│     │    │
│     │く建築物の用 │興行場等と│     │    │
│     │途を変更して │して使用す│     │    │
│     │一時的に興行 │る場合の制│     │    │
│     │場等として使 │限の緩和に│     │    │
│     │用する場合の │係る許可申│     │    │
│     │制限の緩和に │請手数料 │     │    │
│     │係る許可の申 │     │     │    │
│     │請に対する審 │     │     │    │
│     │査      │     │     │    │
├─────┼───────┼─────┼─────┼────┤
│41の5  │建築基準法第8 │建築物の用│195,000円 │許可申請│
│     │7条の3第6項 │途を変更し│     │のとき。│
│     │の規定に基づ │て一時的に│     │    │
│     │く建築物の用 │特別興行場│     │    │
│     │途を変更して │等として使│     │    │
│     │一時的に特別 │用する場合│     │    │
│     │興行場等とし │の制限の緩│     │    │
│     │て使用する場 │和に係る許│     │    │
│     │合の制限の緩 │可申請手数│     │    │
│     │和に係る許可 │料    │     │    │
│     │の申請に対す │     │     │    │
│     │る審査    │     │     │    │
└─────┴───────┴─────┴─────┴────┘
 別表第2の4建築の部51の項中「第87条の2」を「第87条の4」に改め、同部52の項中「準用する」の次に「同法」を加え、「第87条の2」を「第87条の4」に改め、同部55の項中「第87条の2」を「第87条の4」に改め、同部56の項中「準用する」の次に「同法」を加え、「第87条の2」を「第87条の4」に改め、同部60の項及び61の項中「第87条の2」を「第87条の4」に改める。
   付 則
 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

提案理由

建築基準法の改正に伴い、手数料の新設等を行う。

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