台東区議会トップ

議案一覧

詳細情報

件名

東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

番号

第54号議案

提出日

平成29年11月24日

委員会審査結果

付託日:平成29年11月24日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成29年12月14日

本会議議決結果

議決日:平成29年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第54号議案
      東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成29年11月24日
                       提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の改正に伴い、非常勤職員の育児休業に関し規定の整備を図る等のため提出します。

      東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。
 第2条第3号イ(ロ)中「第2条の3第3号において」を「以下」に改め、「という。)」の次に「(第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)」を加える。
 第2条の3第2号中「この条」の次に「及び次条」を加える。
 第2条の4を第2条の5とし、第2条の3の次に次の1条を加える。
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。
 (1) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
 (2) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として区規則で定める場合に該当する場合
 第3条第6号中「別居したこと」の次に「、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加え、同条第7号中「該当すること」の次に「又は第2条の4の規定に該当すること」を加える。
 第4条中「別居したこと」の次に「、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加える。
 第8条第7号中「別居したこと」の次に「、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加える。
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、非常勤職員の育児休業等に関し、規定を整備する。

メニュー