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件名

東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例

番号

第17号議案

提出日

平成28年2月15日

委員会審査結果

付託日:平成28年2月15日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成28年3月3日

本会議議決結果

議決日:平成28年3月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第17号議案
   東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例
   等の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成28年2月15日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、行政委員会の委員の報酬及び費用弁償の額等に関し、規定の整備を図るため提出します。

   東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例
   等の一部を改正する条例
(東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第1条 東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
  第3条に次の1項を加える。
 3 前2項の規定にかかわらず、委員が月の1日から末日までの期間にわたりその職責を果たすことができないと認められるときは、当該月に係る月額報酬を支給しないことができる。
  第5条第2項中「5,000円」を「3,000円」に改める。
  別表教育委員会委員の項中「229,800円」を「230,600円」に改め、同表選挙管理委員長の項中「288,300円」を「289,300円」に改め、同表選挙管理委員の項中「229,800円」を「230,600円」に改め、同表識見者選出監査委員の項中「288,300円」を「289,300円」に改め、同表議会選出監査委員の項中「183,000円」を「183,600円」に改める。
(東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例による改正前の東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成27年2月台東区条例第10号)付則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
  別表教育委員会委員長の項中「288,300円」を「289,300円」に改める。
   付 則
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

提案理由

行政委員会の委員の報酬及び費用弁償の額等に関し、規定を整備する。

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