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件名

災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例

番号

第85号議案

提出日

平成27年11月24日

委員会審査結果

付託日:平成27年11月24日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:平成27年12月3日

本会議議決結果

議決日:平成27年12月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第85号議案
   災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関す
   る条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成27年11月24日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)等の改正に伴い、傷病補償年金の額に関し規定の整備を図る等のため提出します。

   災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関す
   る条例の一部を改正する条例
 災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(昭和41年7月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
 第25条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「または」を「又は」に、「異議申立て」を「審査請求」に改める。
 付則第6条第1項の表以外の部分中「または」を「又は」に改め、同項の表傷病補償年金の項中「(昭和29年法律第150号)」を「(昭和29年法律第115号)」に改め、「障害厚生年金」の次に「又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項若しくは附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この項、次項及び第5項において「障害厚生年金等」という。)」を、「以下」の次に「この項、次項及び第5項において」を加え、同表障害補償年金の項中「厚生年金保険法の規定による障害厚生年金」を「障害厚生年金等」に改め、同表遺族補償年金の項中「遺族厚生年金」の次に「又は平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下この項及び次項において「遺族厚生年金等」という。)」を加え、「遺児基礎年金」を「遺族基礎年金」に、「以下同じ」を「以下この項及び次項において同じ」に改め、同条第2項の表以外の部分中「または」を「又は」に改め、同項の表傷病補償年金の項中「厚生年金保険法の規定による障害厚生年金」を「障害厚生年金等」に、「国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)」を「平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)」に、「地方公務員等共済組合法」を「平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法」に、「私立学校教職員共済法」を「平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法」に、「または」を「又は」に改め、同表障害補償年金の項中「厚生年金保険法の規定による障害厚生年金」を「障害厚生年金等」に改め、同表遺族補償年金の項中「厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金」を「遺族厚生年金等」に、「または」を「又は」に改め、同条第3項及び第4項中「または」を「又は」に改め、同条第5項中「厚生年金保険法の規定による障害厚生年金または」を「障害厚生年金等又は」に、「または」を「又は」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 東京都台東区の行う従事者の死亡、負傷又は疾病が防災業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施(以下「認定等」という。)についての不服申立てであって、施行日前にされた認定等に係るものについては、なお従前の例による。

提案理由

厚生年金保険法等の改正に伴い、傷病補償年金の額等に関し、規定を整備する。

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