台東区議会トップ

議案一覧

詳細情報

件名

東京都台東区行政不服審査会条例

番号

第65号議案

提出日

平成27年11月24日

委員会審査結果

付託日:平成27年11月24日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成27年12月11日

本会議議決結果

議決日:平成27年12月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第65号議案
             東京都台東区行政不服審査会条例

 上記の議案を提出する。
平成27年11月24日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の改正に伴い、行政不服審査会に関し必要な事項を定めるため提出します。

             東京都台東区行政不服審査会条例
(趣 旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、東京都台東区行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組 織)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、東京都台東区長(以下「区長」という。)が委嘱する。
(任 期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(招 集)
第5条 審査会は、会長が招集する。
(会 議)
第6条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の非公開)
第7条 審査会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委 任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 第2条第2項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」という。)又は不作為についての不服申立てであって、施行日前にされた行政庁の処分又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

提案理由

行政不服審査法の改正に伴い、行政不服審査会に関し必要な事項を定める。

メニュー