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件名

東京都台東区住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例

番号

第59号議案

提出日

平成27年9月9日

委員会審査結果

付託日:平成27年9月9日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成27年10月1日

本会議議決結果

議決日:平成27年10月26日
議決結果:原案可決(賛成多数)

議案本文

第59号議案
      東京都台東区住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成27年9月9日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正に伴い、住民基本台帳カードの多目的利用に関し、規定の整備を図るため提出します。

      東京都台東区住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例
 東京都台東区住民基本台帳カード利用条例(平成15年6月台東区条例第26号)の一部を次のように改正する。
 第1条中「住民基本台帳法」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法」に改める。
 第4条第1項及び第2項を削り、同条第3項中「前2項に定めるもののほか、」を削り、「規則」を「台東区規則(以下「規則」という。)」に改め、同項を同条とする。
   付 則
 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

提案理由

住民基本台帳法の改正に伴い、住民基本台帳カードの多目的利用に関し、規定を整備する。

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