東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例
議員提出議案第3号
議決日:平成27年2月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)
議員提出第3号議案
東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月20日
提出者 東京都台東区議会議員
鈴 木 純 望 月 元 美
東 久仁子 本 目 さ よ
早 川 太 郎 冨 永 龍 司
阿 部 光 利 松 尾 伸 子
小 明 石 川 義 弘
森 喜美子 石 塚 猛
君 塚 裕 史 水 島 道 徳
堀 越 秀 生 寺 田 晃
秋 間 洋 和 泉 浩 司
太 田 雅 久 河 野 純之佐
青 柳 雅 之 田 中 伸 宏
小 坂 義 久 小 菅 千保子
橋 詰 高 志 寺 井 康 芳
木 下 悦 希 伊 藤 萬太郎
清 水 恒一郎 茂 木 孝 孔
東京都台東区議会議長 和 泉 浩 司 殿
(提案理由)
この案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例
東京都台東区議会委員会条例(昭和36年7月台東区条例第11号)の一部を次のように改正する。
第20条中「または」を「又は」に、「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める。
付 則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例による改正後の東京都台東区議会委員会条例第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都台東区議会委員会条例第20条の規定は、なおその効力を有する。