(仮称)手話言語法の制定を求める意見書
議員提出議案第6号
議決日:平成26年12月17日
議決結果:原案可決(全員賛成)
議員提出第6号議案
(仮称)手話言語法の制定を求める意見書
上記の議案を提出する。
平成26年12月17日
提出者 東京都台東区議会議員
鈴 木 純 望 月 元 美
東 久仁子 本 目 さ よ
早 川 太 郎 冨 永 龍 司
阿 部 光 利 松 尾 伸 子
小 明 石 川 義 弘
森 喜美子 石 塚 猛
君 塚 裕 史 水 島 道 徳
鈴 木 一 郎 堀 越 秀 生
寺 田 晃 秋 間 洋
和 泉 浩 司 太 田 雅 久
河 野 純之佐 青 柳 雅 之
田 中 伸 宏 小 坂 義 久
小 菅 千保子 橋 詰 高 志
寺 井 康 芳 木 下 悦 希
伊 藤 萬太郎 木 村 肇
清 水 恒一郎 茂 木 孝 孔
東京都台東区議会議長 和 泉 浩 司 殿
(提案理由)
この案は、国に対し、(仮称)手話言語法の制定を求めるため提出します。
(仮称)手話言語法の制定を求める意見書
手話は、手指の動きや表情などを用いて表現し、独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、聴覚障害者にとって情報獲得とコミュニケーションのための大切な手段です。
平成18年12月、国際連合総会において採択された「障害者の権利に関する条約」では、「言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語」と定義され、手話は言語として国際的に認知されました。
国は「障害者の権利に関する条約」の批准に向けて、国内法の整備を進め、平成23年8月に「障害者基本法」を改正し、第3条第3号において「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。」と規定しました。
これらの理念を実現するためには、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に周知し、必要とする人が手話を身につけ、手話で学べるようにするとともに、手話を言語として普及・研究することのできる環境整備を目的とした「(仮称)手話言語法」を制定することが必要です。
よって、台東区議会は国に対し、「(仮称)手話言語法」を制定するよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
年 月 日
台東区議会議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 あて