割賦販売法の抜本的改正に関する意見書
議員提出議案第13号
議決日:平成19年10月31日
議決結果:原案可決(全員賛成)
議員提出第13号議案
割賦販売法の抜本的改正に関する意見書
上記の議案を提出する。
平成19年10月31日
提出者 東京都台東区議会議員
石 川 義 弘 森 喜美子
石 塚 猛 成 澤 敬
君 塚 裕 史 小 坂 義 久
東 久仁子 堀 越 秀 生
秋 間 洋 和 泉 浩 司
太 田 雅 久 鈴 木 茂
水 島 道 徳 河 野 純之佐
小 菅 千保子 池 田 清 江
田 中 伸 宏 橋 詰 高 志
鈴 木 昭 司 高 柳 良 夫
実 川 利 隆 青 柳 雅 之
木 下 悦 希 清 水 恒一郎
杉 山 全 良 杉 山 光 男
茂 木 孝 孔 寺 井 康 芳
田 口 治 喜 伊 藤 萬太郎
藤 平 一 雄 木 村 肇
東京都台東区議会議長 木 下 悦 希 殿
(提案理由)
この案は、国に対し、割賦販売法の抜本的改正を求めるため提出します。
割賦販売法の抜本的改正に関する意見書
クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起こす危険な道具にもなるものです。
現在、クレジット会社の与信審査の甘さから、年金暮らしの高齢者に対し、支払い能力を超える大量のリフォーム工事、呉服等の次々販売が繰り返されたり、年齢・性別を問わず、クレジット契約を悪用したマルチ商法・内職商法その他の詐欺的商法の被害が絶えないところです。このようなクレジット被害は、クレジット契約を利用するがゆえに悪質な販売行為を誘発しがちとなるクレジット契約の構造的危険性から生じる病理現象であると言えます。
経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、このように深刻なクレジット被害を防止するため、平成19年2月から、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めており、本年秋には法改正の方向性が示される見込みにあります。クレジット被害の防止と取引適正化を実現するためには、クレジット会社自身がクレジット契約の構造的危険性を防止する責任を負い、発生した損害をクレジット会社が負担する法制度を整備することが重要です。
よって、台東区議会は、国に対し、割賦販売法改正に当たっては次の事項を実現するよう強く要望いたします。
記
1 クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。
2 クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務だけでなく、販売契約が無効・取消・解除となるときは、既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。
3 1〜2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。
4 個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
年 月 日
台東区議会議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済産業大臣 あて