政治活動用ポスターの自粛に関する決議
議員提出議案第3号
議決日:平成18年9月15日
議決結果:原案可決(賛成多数)
政治活動用ポスターの自粛に関する決議
現行の公職選挙法では、候補者等の政治活動のために使用されるポスターで氏名等を表示するものの掲示については、選挙前の一定期間、当該選挙区内に掲示することが禁止されています。
一方、政党等の政治活動のために使用されるポスターについては、選挙期日の告示の日から選挙当日までの期間、選挙の行われる地域の特定の候補者の氏名等を記載することができないとされています。
しかしながら、この両者の区別が曖昧であり、選挙民にとって分かりにくく、選挙の公正を疑わしめるような政治活動用ポスターが掲示されるという事態も生じており、看過できない問題となっています。
政治活動の自由は、憲法に保障されているところですが、政治活動用のポスターが無秩序に掲示されることは、街の美観やクリーンで透明な選挙の実現を損なうことにもなりかねず、区民の政治に対する信頼を失う恐れがあります。
区民の信頼を確立し、公正な選挙を実現するためには、現職議員一人一人がより高い倫理観に基づき、一致した取り組みが求められているところです。
よって、台東区議会は、区民の厳粛な信託を受けていることを厳しく認識し、立候補予定者の氏名や写真を表示した政治活動用のポスターについては、一切これを自粛するものです。
以上、決議いたします。
年 月 日
東京都台東区議会