東京都台東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例
議員提出議案第3号
議決日:平成28年3月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
議員提出第3号議案
東京都台東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成28年3月29日
提出者 東京都台東区議会議員
小 島 智 史 保 坂 真 宏
鈴 木 純 本 目 さ よ
君 塚 裕 史 中 澤 史 夫
青 鹿 公 男 早 川 太 郎
鈴 木 昇 伊 藤 延 子
望 月 元 美 石 川 義 弘
森 喜美子 堀 越 秀 生
水 島 道 徳 松 尾 伸 子
寺 田 晃 冨 永 龍 司
小 明 石 塚 猛
和 泉 浩 司 河 野 純之佐
青 柳 雅 之 小 坂 義 久
小 菅 千保子 阿 部 光 利
秋 間 洋 太 田 雅 久
寺 井 康 芳 木 下 悦 希
伊 藤 萬太郎 田 中 伸 宏
東京都台東区議会議長 太 田 雅 久 殿
(提案理由)
この案は、旅館業営業者の遵守事項及び簡易宿所営業施設の構造設備に関し規定を整備し、旅館業施設の安全性の一層の向上を図るため提出します。
東京都台東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例
東京都台東区旅館業法施行条例(平成24年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第6条に次の1号を加える。
(5) 営業施設には、適正な運営を行うため、営業時間中に営業従事者を常駐させること。
第9条第1項に次の1号を加える。
(6) 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により経営の許可を受けている営業施設及び現に当該許可の申請がされている施設については、この条例による改正後の第9条第1項第6号の規定は適用しない。