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番号 | 議員提出議案第11号 | ||
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議決年月日 | 平成21年12月17日 | 結果 | 原案可決 |
償却資産に対する固定資産税に関する意見書 地方税法は、償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が1 5 0 万円に満たない場合は、固定資産税を課すことができないと免税点を定めています。 現行の免税点は平成3 年に定められ、すでに2 0 年近くが経過しており、現在では、極めて小規模な設備等の償却資産も課税対象となることから、中小企業者の経営を圧迫しています。 また、固定資産税の申告期限は1 月3 1 日となっており、所得税の申告期限である3 月1 5 日と異なっています。 多くの中小企業者は所得税の申告期限を念頭に決算準備を進めるのが通常であり、また、償却資産の申告事項と所得税の決算書記載事項は密接に関連しています。このため、納税者の事務手続きを煩雑にし、負担を増大させる結果となっています。 よって、台東区議会は、国に対し、納税者の負担軽減と申告しやすい環境の整備のため、下記の事項を実現されるよう強く要望いたします。 1 償却資産に対する固定資産税の免税点を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げること。 2 償却資産に対する固定資産税の申告期限を3 月1 5 日とするとともに、所得税の確定申告を行った場合には、償却資産の申告書の提出を省略できるようにすること。 以上、地方自治法第9 9 条の規定により意見書を提出いたしま す。 平成2 1 年1 2 月1 7 日 台東区議会議長 鈴 木 茂 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 あて |