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議員提出議案・意見書・決議等の詳細情報

議員提出議案第3号議案 政治活動用ポスターの自粛に関する決議

番号 議員提出議案第3号
議決年月日 平成30年10月25日 結果 原案可決
議員提出第3号議案
            政治活動用ポスターの自粛に関する決議

 上記の議案を提出する。
  平成30年10月25日
         提出者  東京都台東区議会議員
                  小 島 智 史     鈴 木   純
                  望 月 元 美     本 目 さ よ
                  中 澤 史 夫     松 尾 伸 子
                  青 鹿 公 男     石 川 義 弘
                   森 喜美子     石 塚   猛
                  堀 越 秀 生     水 島 道 徳
                  寺 田   晃     早 川 太 郎
                  冨 永 龍 司     太 田 雅 久
                  君 塚 裕 史     河 野 純之佐
                  青 柳 雅 之     小 坂 義 久
                  小 菅 千保子     阿 部 光 利
                  寺 井 康 芳     木 下 悦 希
                  伊 藤 萬太郎     田 中 伸 宏
  東京都台東区議会議長   河 野 純之佐  殿
(提案理由)
 この案は、立候補予定者の氏名や写真等を表示した政治活動用ポスターについては、平成31年4月30日の任期満了に伴い執行される台東区議会議員選挙の告示日まで、一切これを自粛することを表明するため提出します。

            政治活動用ポスターの自粛に関する決議
 公職選挙法では、公職の候補者等の政治活動のために使用されるポスターで、氏名や氏名が類推される事項を表示するものの掲示については、任期満了の日の6か月前の日から選挙期日までの間、当該選挙区内に掲示することが禁止されています。
 一方、政党等の政治活動のために使用されるポスターのうち、選挙の行われる区域の公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項が記載されているものの掲示については、禁止期間が選挙期日の告示日の翌日から選挙期日までとされています。
 しかし、両者を明確に区別する規定がないことから、公職選挙法に抵触する恐れのある政治活動用ポスターが掲示されるなど、選挙の公正性が疑われるような事態も生じています。
 また、政治活動用ポスターが無秩序に掲示されることは、街の美観を損なうとともに、クリーンな選挙の実現を後退させることにもなりかねず、政治に対する区民の信頼を失う恐れも懸念されます。
 政治活動の自由は、憲法に保障されています。しかし、区民の信頼を確立し、公正かつ適正な選挙を実現するためには、現職議員の一人一人が高い倫理観に基づいて行動するとともに、台東区議会の一致した取り組みが求められます。
 よって、台東区議会は、区民の厳粛な信託を受けていることを強く認識し、立候補予定者の氏名や写真等を表示した政治活動用ポスターについては、平成31年4月30日の任期満了に伴い執行される台東区議会議員選挙の告示日まで、一切これを自粛するものです。
 以上、決議いたします。
   年  月  日
                 東京都台東区議会