提出日 | 平成25年2月4日 | 議案番号 | 第25号議案 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 平成25年2月4日 | 付託委員会 | 文化・観光特別委員会 |
委員会審査日 | 平成25年2月15日 | ||
議決年月日 | 平成25年3月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第25号議案 東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成25年2月4日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、4館共通入館料に関し、規定の整備を図る等のため提出します。 東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例 東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例(昭和62年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。 第13条中「、共通入館料又は4館共通入館料」を「又は共通入館料」に改める。 第17条中「、共通入館料及び4館共通入館料」を「及び共通入館料」に改める。 別表第1中「、共通入館料及び4館共通入館料」を「及び共通入館料」に改め、同表4館共通入館料の項を削り、同表備考1中「及び中等教育学校前期課程」を「、高等学校及び中等教育学校」に改め、同表備考5を削る。 付 則 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 |
|||
提案理由 | |||
4館共通入館料に関する規定の整備等を行う。 |