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議案詳細情報

第40号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

提出日 平成24年6月4日 議案番号 第40号議案
委員会付託日 平成24年6月4日 付託委員会 企画総務委員会
委員会審査日 平成24年6月21日
議決年月日 平成24年6月26日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第40号議案
          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成24年6月4日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、手数料の廃止及び新設のため提出します。

          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第1の17の項を次のように改める。
 ┌─┬────────────────────────┬────┬───┐
 │17│削除                      │    │   │
 └─┴────────────────────────┴────┴───┘
 別表第2の2保健衛生の部に次のように加える。
 ┌─┬────────────────┬───────┬────┬───┐
 │83│東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和│ふぐ加工製品取│ 3,000円│届出の│
 │ │61年東京都条例第51号)第17条の規│扱届出済票交付│    │とき。│
 │ │定に基づくふぐ加工製品の取扱いの│手数料    │    │   │
 │ │                ├───────┼────┼───┤
 │ │届出に係る届出済票の交付(卸売市│ふぐ加工製品取│ 2,400円│再交付│
 │ │場内の営業を除く。)      │扱届出済票再交│    │申請の│
 │ │                │付手数料   │    │とき。│
 └─┴────────────────┴───────┴────┴───┘
   付 則
 この条例中別表第1の17の項の改正規定は平成24年7月9日から、別表第2の2保健衛生の部に83の項を加える改正規定は平成24年10月1日から施行する。
提案理由
外国人登録に関する証明に係る手数料を廃止し、ふぐ加工製品の取扱いの届出に係る手数料を新設する。