提出日 | 平成24年6月4日 | 議案番号 | 第40号議案 |
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委員会付託日 | 平成24年6月4日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 平成24年6月21日 | ||
議決年月日 | 平成24年6月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第40号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成24年6月4日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、手数料の廃止及び新設のため提出します。 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 別表第1の17の項を次のように改める。 ┌─┬────────────────────────┬────┬───┐ │17│削除 │ │ │ └─┴────────────────────────┴────┴───┘ 別表第2の2保健衛生の部に次のように加える。 ┌─┬────────────────┬───────┬────┬───┐ │83│東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和│ふぐ加工製品取│ 3,000円│届出の│ │ │61年東京都条例第51号)第17条の規│扱届出済票交付│ │とき。│ │ │定に基づくふぐ加工製品の取扱いの│手数料 │ │ │ │ │ ├───────┼────┼───┤ │ │届出に係る届出済票の交付(卸売市│ふぐ加工製品取│ 2,400円│再交付│ │ │場内の営業を除く。) │扱届出済票再交│ │申請の│ │ │ │付手数料 │ │とき。│ └─┴────────────────┴───────┴────┴───┘ 付 則 この条例中別表第1の17の項の改正規定は平成24年7月9日から、別表第2の2保健衛生の部に83の項を加える改正規定は平成24年10月1日から施行する。 |
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提案理由 | |||
外国人登録に関する証明に係る手数料を廃止し、ふぐ加工製品の取扱いの届出に係る手数料を新設する。 |