提出日 | 平成17年11月25日 | 議案番号 | 第101号議案 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 平成17年11月25日 | 付託委員会 | 企画総務 |
委員会審査日 | 平成17年12月12日 | ||
議決年月日 | 平成17年12月15日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第101号議案 東京都台東区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 上記の議案を提出する。 平成17年11月25日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、長期継続契約を締結することができる契約を定めるため提出します。 東京都台東区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 (目的) 第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (長期継続契約を締結することができる契約) 第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。 (1)物品の借り入れに関する契約で、複数年度にわたり契約を締結することを要する契約 (2)経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結することを要する契約 (委任) 第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 付 則 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 |
|||
提案理由 | |||
長期継続契約を締結することができる契約を定める。 |