提出日 | 平成15年6月25日 | 議案番号 | 議員提出第12号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | ||
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成15年6月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
議員提出第十二号議案 東京都台東区議会会議規則の一部を改正する規則 右の議案を提出する。 平成十五年六月二十五日 提出者 東京都台東区議会議員 寺 井 康 芳 伊 藤 萬太郎 田 中 伸 宏 実 川 利 隆 茂 木 孝 孔 田 口 治 喜 木 村 肇 杉 山 全 良 小 玉 高 毅 東京都台東区議会議長 堀 江 達 也 殿 (提案理由) この案は、議案の提出等について規定を整備するため提出します。 東京都台東区議会会議規則の一部を改正する規則 東京都台東区議会会議規則(昭和三十六年六月三十日議決)の一部を次のように改正する。 第十三条を次のように改める。 (議案の提出) 第十三条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付し、法第百十二条第二項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては二人以上の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。 第三十五条を次のように改める。 (議案等の朗読) 第三十五条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。 第五十九条第二項を次のように改める。 2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。 第六十二条を次のように改める。 (発言の取消又は訂正) 第六十二条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。 付 則 この規則は、公布の日から施行する。 |
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提案理由 | |||