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議案詳細情報

第74号議案 東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例

提出日 平成20年9月12日 議案番号 第74号議案
委員会付託日 平成20年9月12日 付託委員会 子育て支援
委員会審査日 平成20年9月25日
議決年月日 平成20年10月24日 議決結果 原案可決
賛成多数
議案本文
第74号議案
      東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成20年9月12日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、寿子ども家庭支援センターを設置する等のため提出します。

      東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立子ども家庭支援センター条例(平成13年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
 第2条の表に次のように加える。
 ┌──────────────────────┬────────────────────┐
 │東京都台東区立寿子ども家庭支援センター   │東京都台東区寿一丁目10番10号      │
 └──────────────────────┴────────────────────┘
 第10条を第15条とし、第9条を第14条とする。
 第8条第2項中「第6条」を「第11条」に改め、同条を第13条とする。
 第7条を第12条とし、第6条を第11条とする。
 第5条第1項中「台東区規則(以下「規則」という。)」を「規則」に改め、同条を第10条とする。
 第4条を第9条とし、第3条の次に次の5条を加える。
(センターの管理)
第4条 センターの管理は、区長が行う。ただし、区長が必要があると認めるセンターについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定)
第5条 前条ただし書の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、センターの管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
 (1)事業計画書の内容が最適なサービスの確保に資するものであること。
 (2)事業計画書の内容が施設の適切な維持管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
 (3)事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
 (4)前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であって、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者がセンターの設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
 (1)第3条に掲げる事業の実施に関すること。
 (2)施設及び設備の維持管理に関すること。
 (3)前2号に掲げるもののほか、区長がセンターの管理上必要と認めた業務
(個人情報の取扱い)
第7条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(休館日及び開館時間)
第8条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
 (1)日曜日
 (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 (3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた東京都台東区立寿子ども家庭支援センターの管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、この条例による改正後の東京都台東区立子ども家庭支援センター条例第5条第1項及び第2項の規定によりなされたものとみなす。
提案理由
寿子ども家庭支援センターの設置及び指定管理者制度の導入に伴う所要の改正を行う。