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議案詳細情報

第47号議案 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

提出日 平成20年6月3日 議案番号 第47号議案
委員会付託日 平成20年6月3日 付託委員会 企画総務
委員会審査日 平成20年6月20日
議決年月日 平成20年6月25日 議決結果 原案可決
賛成多数
議案本文
第47号議案
          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成20年6月3日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、寄附金の税額控除を行う等のため提出します。

          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
 第15条第3項中「本項」を「この項」に、「第20条の2」を「第20条の3」に改め、同条第5項中「本項」を「この項」に、「第20条の2」を「第20条の3」に改める。
 第17条中「または」を「又は」に改め、「、寄附金控除額」を削る。
 第20条の2第1項中「前3条」を「第18条から前条まで」に改め、同条第3項中「第37条の3」を「第37条の4」に改め、同条を第20条の3とする。
 第20条中「外国の所得税等」を「法第314条の8に規定する外国の所得税等」に、「第314条の7」を「第314条の8」に、「地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)」を「令」に、「前2条」を「前3条」に改め、同条を第20条の2とし、第19条の次に次の1条を加える。
(寄附金税額控除)
第20条 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が5,000円を超える場合には、その超える金額の100分の6に相当する金額(当該納税義務者が前年中に第1号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が5,000円を超える場合にあつては、当該100分の6に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
 (1)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄付によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
 (2)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を都内に有するものに限る。)又は日本赤十字社に対する寄附金(都内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第7条の17各号の規定により定められるもの
2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第1号に掲げる寄附金の額の合計額のうち5,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の3に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第18条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該100分の10に相当する金額)とする。
 (1)当該納税義務者が第18条第2項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第1号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
 ┌───────────────────────────┬──────────────┐
 │195万円以下の金額                 │100分の85       │
 ├───────────────────────────┼──────────────┤
 │195万円を超え330万円以下の金額         │100分の80       │
 ├───────────────────────────┼──────────────┤
 │330万円を超え695万円以下の金額         │100分の70       │
 ├───────────────────────────┼──────────────┤
 │695万円を超え900万円以下の金額         │100分の67       │
 ├───────────────────────────┼──────────────┤
 │900万円を超え1,800万円以下の金額       │100分の57       │
 ├───────────────────────────┼──────────────┤
 │1,800万円を超える金額              │100分の50       │
 └───────────────────────────┴──────────────┘
 (2)当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第18条第2項に規定する課税山林所得金額(以下この項において「課税山林所得金額」という。)及び同条第2項に規定する課税退職所得金額(以下この項において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 100分の90
 (3)当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも当該するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
  イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
  ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
 第23条第1項ただし書中「または」を「又は」に、「かかる」を「係る」に、「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」を「若しくは医療費控除額」に、「若しくは同条第9項」を「、同条第9項」に改め、「雑損失の金額の控除」の次に「若しくは第20条の規定によつて控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除」を加え、同条第4項中「または前項」を「又は前項」に、「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」を「若しくは医療費控除額」に、「または同条第9項」を「、同条第9項」に改め、「雑損失の金額の控除」の次に「又は寄附金税額控除額の控除」を加える。
 第27条第1項中「または」を「、第35条の2第1項若しくは第2項、第35条の5又は」に改め、同条第2項中「あわせて」を「併せて」に改める。
 第29条中「第35条第1項」の次に「又は第35条の6第1項」を加える。
 第32条の見出しを「(給与所得に係る区民税の特別徴収)」に改め、同条第1項中「本条」を「この条」に改め、同項第1号中「こえる」を「超える」に改め、同条第2項中「給与所得以外」を「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」に、「かかる」を「係る」に改め、同条第3項中「本項」を「この項」に、「かかる」を「係る」に、「すでに」を「既に」に改める。
 第33条の見出しを「(給与所得に係る特別徴収義務者の指定)」に改め、同条第2項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改める。
 第34条の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務)」に改める。
 第34条の2の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)」に改め、同条中「本条」を「この条」に、「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改める。
 第35条の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)」に改め、同条第1項中「より区民税」を「より給与所得に係る特別徴収税額」に、「同条」を「同項」に改め、同条第2項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に、「かかる」を「係る」に、「すでに」を「既に」に、「こえる」を「超える」に、「または」を「又は」に改め、同条の次に次の5条を加える。
(公的年金等に係る所得に係る区民税の特別徴収)
第35条の2 区民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第32条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第35条の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収する。
 (1)当該年度の初日の属する年の1月1日以後引き続き区の区域内に住所を有する者でない者
 (2)当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の区の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者
 (3)特別徴収の方法によつて徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者
2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合(第32条第2項ただし書に規定する場合を除く。)においては、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法によつて徴収する。
3 第1項の特別徴収対象年金所得者に対して課する区民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第28条第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収する。
(特別徴収義務者)
第35条の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)とする。
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第35条の4 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。
2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
第35条の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該年度の前年度において第35条の2第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る特別徴収税額(同条第2項の規定により当該年金所得に係る特別徴収税額に加算した所得割額がある場合にあつては、当該所得割額を控除した額)に相当する額をいう。以下この節において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収する。
2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第35条の2第1項の規定の適用がある場合における同項及び同条第2項並びに第35条の3及び前条の規定の適用にあつては、第35条の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第35条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
3 第35条の3及び前条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第35条の3中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。
(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
第35条の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第28条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するものとする。
2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から区に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によつて当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金に充当する。
 付則第2条の2の2第3項中「第20条の2第1項」を「第20条の3第1項」に、「前3条」を「第18条から前条まで」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(公益法人等に係る区民税の課税の特例)
第2条の2の3 当分の間、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第3項後段(同条第6項から第9項までの規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第9項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同法第40条第3項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、令附則第3条の2の3で定めるところにより、これに同項に規定する財産(租税特別措置法第40条第6項から第9項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る区民税の所得割を課する。
 付則第3条第3項中「(昭和32年法律第26号)」を削る。
 付則第3条の3第2項中「第20条の2第1項」を「第20条の2及び第20条の3第1項」に、「同項」を「第20条の2」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、第20条の3第1項中「第18条から前条まで」とあるのは「第18条から前条まで及び付則第3条の3第1項」とする」に改める。
 付則第3条の5第2項中「第20条の2第1項」を「第20条の2及び第20条の3第1項」に、「同項」を「第20条の2」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、第20条の3第1項中「第18条から前条まで」とあるのは「第18条から前条まで及び付則第3条の5第1項」とする」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第3条の6 第20条の規定の適用を受ける区民税の所得割の納税義務者が、同条第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第18条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、付則第7条第1項、付則第9条第1項、付則第10条第1項、付則第12条第1項、付則第13条第1項又は付則第14条の2第1項の規定の適用を受けるときは、第20条第2項に規定する特例控除額は、同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第1項第1号に掲げる寄附金の額の合計額のうち5,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の5分の3に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第18条及び第19条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該100分の10に相当する金額)とする。
 (1)第18条第2項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第20条第2項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
 (2)第18条第2項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第20条第2項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
 (3)前年中の所得について付則第9条第1項の規定の適用を受ける場合 100分の50
 (4)前年中の所得について付則第12条第1項の規定の適用を受ける場合 100分の60
 (5)前年中の所得について付則第7条第1項、付則第10条第1項、付則第13条第1項又は付則第14条の2第1項の規定の適用を受ける場合 100分の75
 付則第4条第1項中「平成21年度」を「平成24年度」に、「免税対象飼育牛である場合」を「免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が2,000頭以内である場合に限る。)」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に、「第20条まで」を「第20条の2まで」に、「及び前条第1項」を「、付則第3条の5第1項及び前条」に改め、同項第2号中「第20条まで」を「第20条の2まで」に、「及び前条第1項」を「、付則第3条の5第1項及び前条」に改め、同条第3項中「第20条の2第1項」を「第20条の3第1項」に、「前3条」を「第18条から前条まで」に改める。
 付則第7条を次のように改める。
(上場株式等に係る配当所得に係る区民税の課税の特例)
第7条 当分の間、区民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項及び次項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の4月1日の属する年度分の区民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第15条第4項に規定する申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同条第1項及び第2項並びに第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、付則第3条の3第1項の規定は、適用しない。
2 区民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について第15条第1項及び第2項並びに第18条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得について、前項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 (1)第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第7条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
 (2)第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項、付則第3条の3第1項、付則第3条の5第1項及び付則第3条の6の適用については、第19条、第20条第1項前段、第20条の2及び第20条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第7条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第7条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第7条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第7条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。
 (3)第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第7条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
 (4)付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第7条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第7条第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。
 付則第9条第3項第2号中「、第20条、第20条の2第1項」を「から第20条の2まで、第20条の3第1項」に、「及び付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項及び付則第3条の6」に、「これらの規定」を「第19条、第20条第1項前段、第20条の2及び第20条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第9条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第9条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第9条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする」に改める。
 付則第10条第3項第2号中「、第20条、第20条の2第1項」を「から第20条の2まで、第20条の3第1項」に、「及び付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項及び付則第3条の6」に、「これらの規定」を「第19条、第20条第1項前段、第20条の2及び第20条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第10条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第10条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第10条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする」に改める。
 付則第12条第5項第2号中「、第20条、第20条の2第1項」を「から第20条の2まで、第20条の3第1項」に、「及び付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項及び付則第3条の6」に、「これらの規定」を「第19条、第20条第1項前段、第20条の2及び第20条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第12条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項」に、「とする」を「と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第12条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第12条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする」に改める。
 付則第13条第1項中「及び付則第13条の3」を削り、同条第2項第2号中「、第20条、第20条の2第1項」を「から第20条の2まで、第20条の3第1項」に、「及び付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項及び付則第3条の6」に、「これらの規定」を「第19条、第20条第1項前段、第20条の2及び第20条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第13条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第13条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第13条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする」に改める。
 付則第13条の2第2項中「特定管理口座)」の次に「に係る同条第1項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」を加える。
 付則第13条の3を次のように改める。
第13条の3 削除
 付則第13条の5の見出し中「譲渡損失の」の次に「損益通算及び」を加え、同条第4項中「第1項の規定の適用」を「第4項の規定の適用」に、「第37条の12の2第5項」を「第37条の12の2第11項」に、「付則第13条の5第3項」を「付則第13条の6第6項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第3項中「第1項の規定」を「第4項の規定」に、「付則第13条の5第1項」を「付則第13条の6第4項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第2項を削り、同条第1項中「附則第35条の2の6第8項」を「附則第35条の2の6第16項」に、「この条」を「この項」に、「第3項」を「第6項」に改め、「譲渡所得等の金額」の次に「及び付則第7条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」を加え、同項を同条第4項とし、同項の次に次の1項を加える。
5 前項の規定の適用がある場合における付則第7条第1項及び第2項並びに付則第13条第1項の規定の適用については、付則第7条第1項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(付則第13条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」と、付則第13条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(付則第13条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
 付則第13条の5に第1項から第3項までとして次の3項を加える。
  所得割の納税義務者の平成22年度分以後の各年度分の法附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項及び次項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の区民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第23条第1項の規定による申告書を提出した場合(区長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、付則第7条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。
2 前項の区民税の所得割の納税義務者が同項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに法附則第35条の2の5第3項の規定により特別徴収義務者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき都民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失の金額がある場合には、第15条第4項に規定する申告書に当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。
3 第1項の規定の適用がある場合における付則第7条の規定の適用については、同条第1項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(付則第13条の6第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」とする。
 付則第13条の5を付則第13条の6とし、付則第13条の4の次に次の1条を加える。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る区民税の所得計算の特例)
第13条の5 区民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この条及び次条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、令附則第18条の4の2第10項で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。)に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 区民税の所得割の納税義務者が第15条第4項の規定によりその有する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載をした同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座(以下次条において「源泉徴収選択口座」という。)において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。
 付則第14条の2第2項第2号中「、第20条、第20条の2第1項」を「から第20条の2まで、第20条の3第1項」に、「及び付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項及び付則第3条の6」に、「これらの規定」を「第19条、第20条第1項前段、第20条の2及び第20条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の2第1項の規定による区民税の所得割の額」と、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の2第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の2第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする」に改める。
 付則第14条の4第2項第2号中「、第20条、第20条の2第1項」を「から第20条の2まで、第20条の3第1項」に、「及び付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項及び付則第3条の6」に、「これらの規定」を「第19条、第20条第1項前段、第20条の2及び第20条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額」と、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする」に改め、同条第3項中「(平成21年3月31日までに支払を受けるべきものにあつては、100分の3)」及び「(同日までに支払を受けるべきものにあつては、100分の1.8)」を削り、同条第5項第2号中「、第20条、第20条の2第1項」を「から第20条の2まで、第20条の3第1項」に、「及び付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項及び付則第3条の6」に、「これらの規定」を「第19条、第20条第1項前段、第20条の2及び第20条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の4第3項の規定による区民税の所得割の額」と、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項」に改め、「の所得割の額」」の次に「と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の4第3項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の4第3項の規定による区民税の所得割の額の合計額」」を加え、「第20条の2第1項中」を「第20条の3第1項中」に改め、同条第6項中「第20条の2」を「第20条の3」に、「第37条の3」を「第37条の4」に改める。
 付則第14条の5第2項中「医療費控除額」」を「若しくは医療費控除額」」に、「医療費控除額、社会保険料控除額」を「、医療費控除額若しくは社会保険料控除額」に改める。
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (1)付則第14条の4の改正規定(第3項の改正規定に限る。)並びに次条第19項及び第20項の規定 平成21年1月1日
 (2)付則第4条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、付則第7条の改正規定、付則第13条の5の改正規定、同条を付則第13条の6とする改正規定及び付則第13条の4の次に1条を加える改正規定並びに次条第5項から第13項までの規定 平成22年1月1日
 (3)付則第13条第1項及び第13条の3の改正規定並びに次条第14項から第18項までの規定 平成22年4月1日
(区民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)第35条の2から第35条の6までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人の特別区民税(以下「区民税」という。)について適用する。
2 新条例第20条及び付則第3条の6の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第20条第1項各号に掲げる寄附金について適用する。
3 新条例付則第2条の2の3の規定は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが平成20年12月1日以後にされる場合について適用する。
4 平成21年4月1日から同年12月31日までの間における新条例付則第3条の6の規定の適用については、同条中「付則第7条第1項、付則第9条第1項」とあるのは「付則第9条第1項」と、同条第5号中「付則第7条第1項、付則第10条第1項」とあるのは「付則第10条第1項」とする。
5 新条例付則第4条第1項及び第2項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、この条例による改正前の東京都台東区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第4条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。
6 区民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に支払を受けるべき新条例付則第7条第1項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する区民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
 (1)上場株式等に係る課税配当所得の金額が100万円以下である場合 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.8に相当する金額
 (2)上場株式等に係る課税配当所得の金額が100万円超える場合 次に掲げる金額の合計金額
  イ 1万8,000円
  ロ 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額から100万円を控除した金額の100分の3に相当する金額
7 前項の規定の適用がある場合における新条例付則第7条第3項の規定の適用については、同項第1号中「付則第7条第1項」とあるのは、「付則第7条第1項(東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(平成20年6月台東区条例第 号)付則第2条第6項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
8 新条例付則第13条の6第1項又は第4項の規定の適用がある場合における第6項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例付則第13条の6第3項又は第5項の規定により読み替えられた新条例付則第7条第1項前段の規定により」とする。
9 新条例付則第13条の5の規定は、平成22年1月1日以後に区民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(次項及び第12項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)について適用する。
10 区民税の所得割の納税義務者が新条例第15条第4項の規定により平成22年1月1日から同年12月31日までの期間(第12項において「特例期間」という。)内に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載をした同条第4項に規定する申告書を提出する場合には、新条例付則第13条の5第2項の規定にかかわらず、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座(同項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この項及び第12項において「源泉徴収選択口座」という。)において前年中に交付を受けた次の各号に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じ当該各号に定める所得についての記載を行うものとする。
 (1)前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、その年中に同一の支払者から支払を受けるべき新条例付則第7条第1項に規定する上場株式等の配当等の額の総額が1万円以下であるものとして地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号。以下「平成20年改正令」という。)附則第7条第10項で定めるもの(以下この項及び第12項において「少額配当等」という。)当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額配当等に係る所得
 (2)前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、少額配当等以外のもの(以下この項及び第12項において「少額配当等以外の配当等」という。)当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額配当等以外の配当等に係る所得
11 新条例付則第13条の6の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成21年度分までの個人の区民税に係る旧条例付則第13条の5第1項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。
12 区民税の所得割の納税義務者が新条例付則第13条の6第1項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)附則第3条第16項の特別徴収義務者が同項の規定により特例期間内に交付をした源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき都民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額がある場合には、新条例付則第13条の6第2項の規定にかかわらず、新条例第15条第4項に規定する申告書には、当該控除した次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める所得についての記載を行うものとする。
 (1)当該控除した金額のうち少額配当等の額から控除した額 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額配当等に係る所得
 (2)当該控除した金額のうち少額配当等以外の配当等の額から控除した額 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額配当等以外の配当等に係る所得
13 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における新条例付則第13条の6第5項の規定の適用については、同項中「並びに付則第13条第1項の規定の適用について」とあるのは「、付則第13条第1項並びに付則第13条の3の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、付則第13条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第13条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。
14 区民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧条例付則第13条の3に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。
15 区民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例付則第13条の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例付則第13条第1項の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として平成20年改正令附則第7条第11項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する区民税の所得割の額は、新条例付則第13条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。
 (1)上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例付則第13条第2項の規定により読み替えて適用される新条例第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。以下この項において同じ。)が500万円以下である場合 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の100分の1.8に相当する金額
 (2)上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額が500万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
  イ 9万円
  ロ 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から500万円を控除した金額の100分の3に相当する金額
16 前項の規定の適用がある場合における新条例付則第13条第2項の規定の適用については、同項第1号中「譲渡所得等の金額」とあるのは「譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(平成20年6月台東区条例第 号)付則第2条第15項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。
17 新条例付則第13条の6第4項の規定の適用がある場合における第15項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例付則第13条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
18 新条例付則第14条第3項の規定の適用がある場合における第15項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例付則第14条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
19 新条例付則第14条の4第3項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧条例付則第14条の4第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。
20 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に新条例付則第14条の4第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の3」と、「100分の3」とあるのは「100分の1.8」とする。
提案理由
地方税法の改正に伴い、寄附金の税額控除を行う等のため、所要の改正を行う。