提出日 | 平成20年3月25日 | 議案番号 | 第42号議案 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 平成20年3月25日 | 付託委員会 | 保健福祉 |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成20年3月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第42号議案 東京都台東区保健センター条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成20年3月25日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、使用料の範囲の算定根拠となる告示が変更されたこと等に伴い、所要の改正を行うため提出します。 東京都台東区保健センター条例の一部を改正する条例 東京都台東区保健センター条例(平成8年12月台東区条例第56号)の一部を次のように改正する。 第4条第1項中「区長が定める」を「台東区規則(以下「規則」という。)で定める」に改め、同項第1号中「平成18年厚生労働省告示第92号」を「平成20年厚生労働省告示第59号」に改め、同条第2項中「台東区規則(以下「規則」という。)」を「規則」に改める。 付 則 1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この条例による改正後の東京都台東区保健センター条例第4条の規定は、施行日以後に健康診断、指導その他の措置を受ける者について適用し、施行日前に健康診断、指導その他の措置を受けた者については、なお従前の例による。 |
|||
提案理由 | |||
使用料の範囲の算定根拠を変更する等のため、所要の改正を行う。 |