提出日 | 平成20年2月8日 | 議案番号 | 第32号議案 |
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委員会付託日 | 平成20年2月8日 | 付託委員会 | 産業建設 |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成20年3月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第32号議案 東京都台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成20年2月8日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、集合住宅の建築及び管理に関する基準を改める等のため提出します。 東京都台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例(平成17年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。 目次中「第19条」を「第19条の2」に改める。 第2条第1号中「15」を「10」に改める。 第6条の次に次の1条を加える。 (協議内容の承継) 第6条の2 前条第1項又は第2項の規定による協議の成立後に当該成立した協議に係る建築物の所有権等を第三者に譲渡する場合は、当該建築物の建築主(この条の規定により当該協議の内容を承継した者を含む。)は、当該協議の内容を当該第三者に承継させなければならない。 第7条第1項中「前条第1項又は第2項」を「第6条第1項又は第2項」に改め、「建築主」の次に「又は前条の規定により成立した協議の内容を承継した者(以下「建築主等」という。)」を加え、同条第2項中「前条第3項」を「第6条第3項」に改め、「計画変更書」の次に「」と、「建築主」とあるのは「建築主等」を加える。 第9条第1項中「施設」の次に「並びに自動二輪車及び原動機付自転車の駐車のための施設」を加える。 第11条の次に次の1条を加える。 (壁面等の後退) 第11条の2 200平方メートル以上の敷地において集合住宅の建築をしようとする建築主は、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離を50センチメートル以上確保するよう努めなければならない。 第16条第1項中「集合住宅の建築」を「集合住宅であって、住戸の数が15以上のものの建築」に改める。 第17条中「集合住宅」を「集合住宅であって、住戸の数が15以上のもの」に、「規則で定めるところにより、家族向け住戸(専用面積が39平方メートル以上の住戸をいう。)を」を「当該集合住宅の住戸の総戸数及び高さに応じ、別表に定める専用面積及び数の住戸を、家族向け住戸として」に改める。 第19条の次に次の1条を加える。 (町会等への加入に関する協力) 第19条の2 建築主等又は所有者は、集合住宅の入居者の町会又は自治会への加入に関し、規則で定めるところにより、必要な協力を行うよう努めなければならない。 第20条及び第21条中「建築主」を「建築主等」に改める。 付則の次に次の別表を加える。 別表(第17条関係) ┌──────────────┬────────────────────────────┐ │区分 │家族向け住戸の専用面積及び数 │ ├──────────────┼────────────────────────────┤ │総戸数が15以上50未満で、か │専用面積が40平方メートル以上の住戸を総戸数の3分の1に相│ │つ、高さが40メートル以下の │当する数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)│ │集合住宅 │以上設置すること。 │ ├──────────────┼────────────────────────────┤ │総戸数が15以上50未満で、か │専用面積が50平方メートル以上の住戸を総戸数の9分の1に相│ │つ、高さが40メートルを超え5 │当する数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)│ │0メートル以下の集合住宅又は │以上、かつ、専用面積が40平方メートル以上の住戸を総戸数の│ │総戸数が50以上100未満で、か │3分の1に相当する数(1未満の端数があるときは、これを切│ │つ、高さが50メートル以下の │り捨てる。)以上設置すること。 │ │集合住宅 │ │ ├──────────────┼────────────────────────────┤ │総戸数が100以上の集合住宅又 │専用面積が75平方メートル以上の住戸を総戸数の20分の1に相│ │は高さが50メートルを超える │当する数(1未満の端数があるときは、これを切り捨 │ │集合住宅 │てる。)以上、かつ、専用面積が50平方メートル以上の住戸を│ │ │総戸数の4分の1に相当する数(1未満の端数があるときは、│ │ │これを切り捨てる。)以上、かつ、専用面積が40平方メートル│ │ │以上の住戸を総戸数の2分の1に相当する数(1未満の端数が│ │ │あるときは、これを切り捨てる。)以上設置すること。 │ └──────────────┴────────────────────────────┘ 備考 1 高さとは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定する高さをいう。 2 専用面積が50平方メートル以上の住戸の戸数には専用面積が75平方メートル以上の住戸の戸数を、専用面積が40平方メートル以上の住戸の戸数には専用面積が75平方メートル以上の住戸の戸数及び50平方メートル以上の住戸の戸数を算入するものとする。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例の規定に基づき届け出た建築計画書に係る集合住宅(東京都台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成12年3月台東区条例第19号。以下「区条例」という。)又は東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年東京都条例第64号。以下「都条例」という。)の適用を受ける集合住宅にあっては、施行日から起算して60日を経過する日以前に区条例第6条第1項の規定による標識の設置又は都条例第5条第1項の規定による標識の設置を行うものに限る。)については、なお従前の例による。 3 住戸の数が10以上15未満の下宿、共同住宅又は寄宿舎(その他の用途を併用する場合を含む。)の用途に供する建築物で、次の各号に掲げるものについては、この条例による改正後の東京都台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例の規定は適用しない。 (1)区条例又は都条例の適用を受ける建築物(以下「中高層建築物」という。)で、施行日から起算して30日を経過する日以前に行われた区条例第6条第1項の規定による標識の設置又は都条例第5条第1項の規定による標識の設置に係るもの (2)中高層建築物以外の建築物で、施行日から起算して30日を経過する日以前に行われた建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請、法第6条の2第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるための書類の提出又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知に係るもの |
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提案理由 | |||
集合住宅の規制を強化する等のため、所要の改正を行う。 |