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議案詳細情報

第30号議案 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

提出日 平成20年2月8日 議案番号 第30号議案
委員会付託日 平成20年2月8日 付託委員会 保健福祉
委員会審査日
議決年月日 平成20年2月25日 議決結果 原案可決
賛成多数
議案本文
第30号議案
         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成20年2月8日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の改正に伴い、所要の改正を行う等のため提出します。

         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
 目次中「・第4条の2」を削る。
 第4条の2を削る。
 第5条中第12号を第13号とし、第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、第9号の次に次の1号を加える。
(10)高額介護合算療養費の支給
 第7条第1号中「3歳に達する日の属する月の翌月」を「6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日」に改め、同条第2号中「3歳に達する日の属する月」を「6歳に達する日以後の最初の3月31日」に改め、同条第3号中「100分の10」を「100分の20」に改め、同条第4号を次のように改める。
(4)法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 100分の30
 第9条の9の次に次の1条を加える。
(高額介護合算療養費)
第9条の10 高額介護合算療養費の支給は、法第57条の3に定めるところによる。
 第10条第2項中「含む」の次に「。第11条第2項において同じ」を加え、「、行わない」を「行わない」に改める。
 第11条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
 第12条第1項中「(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。)」を削る。
 第13条を次のように改める。
(保健事業)
第13条 区は、高齢者医療確保法第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導を行うものとするほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業を行う。
 第14条の2中「国民健康保険法施行令」の次に「(昭和33年政令第362号)」を、「)及び」の次に「後期高齢者支援金等賦課額(同項に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに」を加える。
 第14条の3中「第8条の2に規定する退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者」を「附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)」に改め、同条第1号中「及び高額療養費」を「、高額療養費及び高額介護合算療養費」に、「老人保健法の規定による医療費拠出金」を「高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)」に改め、「から、法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を控除した額」を削り、「老人保健拠出金及び介護納付金(」を「前期高齢者納付金等、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに」に、「納付金をいう。以下同じ」を「納付金(以下「介護納付金」という」に改め、「(法第8条の2第1項に規定する退職被保険者及び同条第2項に規定する退職被保険者の被扶養者をいう。以下同じ。)」を削り、「支給に要する費用の額並びに」の次に「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び」を、「合算額」の次に「から法附則第7条第1項第2号に規定する調整対象基準額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(以下「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)」を加え、同条第2号中「負担金(」の次に「高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)並びに」を、「調整交付金(」の次に「後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに」を加え、「第72条の3第1項の規定による繰入金」を「第72条の4第1項の規定による繰入金、法第72条の5の規定による負担金」に、「及び第75条」を「の規定による補助金、法第75条」に改め、「補助金(」の次に「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに」を加え、「、同条の規定による貸付金(」を「及び貸付金(後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに」に、「要する費用及び」を「要する費用並びに後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに」に、「第72条の2の2第1項」を「第72条の3第1項」に、「第72条の4」を「附則第7条第1項」に改め、「療養給付費等交付金」の次に「(以下「療養給付費等交付金」という。)」を加える。
 第15条の2及び第15条の3を次のように改める。
第15条の2及び第15条の3 削除
 第15条の4第1項第1号中「100分の124」を「100分の90」に、「100分の58」を「100分の55」に改め、同項第2号中「3万5,100円」を「2万8,800円」に、「100分の42」を「100分の45」に改める。
 第15条の7の見出し中「均等割額」を「被保険者均等割額」に改める。
 第15条の8中「53万円」を「47万円」に改め、同条後段を削り、同条の次に次の8条を加える。
(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)
第15条の9 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第19条の2の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
 (1)当該年度における後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用の額から後期高齢者支援金及び病床転換支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
 (2)当該年度における法第70条の規定による負担金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の2の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第75条の規定による補助金(後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金及び療養給付費等交付金を除く。)の額の合算額
(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)
第15条の10 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。
(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
第15条の11 前条の所得割額は、一般被保険者に係る当該年度分の住民税額に次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第15条の12 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
 (1)所得割 100分の27(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の55に相当する額を一般被保険者に係る当該年度の住民税額の見込額の総額で除して得た数)
 (2)被保険者均等割 被保険者1人につき8,100円(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の45に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の見込数で除して得た額)
2 前項に規定する保険料率を算定する場合において、小数点以下第2位未満の端数があるときは、その端数を切り上げ、100円未満の端数の金額があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)
第15条の13 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。
(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
第15条の14 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る当該年度分の住民税額に第15条の12の所得割の保険料率を乗じて算定する。
(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)
第15条の15 第15条の13の被保険者均等割額は、第15条の12の規定により算定した額と同額とする。
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第15条の16 第15条の10又は第15条の13の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第15条の10の後期高齢者支援金等賦課額と第15条の13の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第19条及び第19条の2において同じ。)は、12万円を超えることができない。
 第16条第2号中「第74条及び」を削り、「並びに同条の規定による」を「及び」に、「第72条の2の2第1項」を「第72条の3第1項」に改める。
 第16条の4第1項第1号中「100分の25」を「100分の19」に、「100分の50」を「100分の44」に改め、同項第2号中「1万2,000円」を「1万1,100円」に、「100分の50」を「100分の56」に改める。
 第16条の5後段を削る。
 第16条の6中「、第15条の2並びに第15条の3」を削り、「の算定及び」を「及び後期高齢者支援金等賦課額の算定並びに」に改める。
 第18条の見出し中「保険料」を「普通徴収に係る保険料」に改め、同条第1項中「保険料」を「法第76条の3第1項の規定による普通徴収に係る保険料」に、「毎月」を「6月から翌年3月までの各月の」に改める。
 第18条の2の見出し中「保険料」を「普通徴収に係る保険料」に改め、同条中「及び」の次に「後期高齢者支援金等賦課額並びに」を加え、「12分の1」を「10分の1」に改める。
 第18条の3第1項を次のように改める。
 前2条の規定にかかわらず、区長は、保険料の賦課額が変更された場合その他必要があると認める場合は、別に納期限及び各納期の納付額を定めることができる。
 第18条の3第2項中「前項第2号」を「前項」に改める。
 第19条第1項中「第15条の5の額」の次に「若しくは第15条の10、第15条の13の額」を加え、「第19条の2各号」を「次条各号」に改め、同条第2項中「第15条の5の額」の次に「若しくは第15条の10、第15条の13の額」を加え、「第19条の2各号」を「次条各号」に、「その納付義務が消滅し」を「その納付義務が消滅し、」に、「第6条第1号から第5号まで」を「第6条第1号から第8号まで」に改め、同条第3項中「第3項の規定は」を「第3項の規定は、」に改め、「、第15条の2の規定は前2項の規定による保険料の賦課について」を削る。
 第19条の2中「53万円」を「47万円」に改め、「)及び」の次に「第15条の10又は第15条の14の後期高齢者支援金等賦課額から、それぞれ当該各号のロに定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が12万円を超える場合には、12万円)並びに」を加え、「各号のロ」を「各号のハ」に改め、同条第1号中「世帯主及び」を「世帯主、」に、「場合には、」を「場合には」に、「現在において」を「現在において、」に改め、「属する被保険者」の次に「及び特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)」を加え、同号イ中「2万1,060円」を「1万7,280円」に改め、同号ロ中「7,200円」を「6,660円」に改め、同号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
  ロ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人について 4,860円
 第19条の2第2号中「現在において」を「現在において、」に改め、「の数」の次に「と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数」を加え、同号イ中「1万4,040円」を「1万1,520円」に改め、同号ロ中「4,800円」を「4,440円」に改め、同号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
  ロ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人について 3,240円
 第23条第2項第2号中「納期限」の次に「又は当該保険料の徴収にかかる法第76条の4において準用する介護保険法第135条第6項の規定による特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)の支払に係る月」を加える。
 第24条第1項中「災害その他特別の事情により生活が著しく困難となつた者」を「次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるもの」に改め、同項に次の各号を加える。
 (1)災害その他特別の事情により生活が著しく困難となつた者
 (2)次のいずれにも該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)
  イ 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
  ロ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者
  (イ)健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
  (ロ)船員保険法の規定による被保険者
  (ハ)国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
  (ニ)私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
  (ホ)健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
 第24条第2項第2号中「納期限」の次に「又は当該保険料の徴収にかかる特別徴収対象年金給付の支払に係る月」を加える。
 付則第1項を付則第1条とする。
 付則第2項及び第3項を削る。
 付則第1条の次に次の1条を加える。
(延滞金の割合の特例)
第2条 当分の間、第22条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
 付則第4項の見出しを「(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)」に改め、同項中「国民健康保険の」を削り、「被保険者」の次に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え、「以下「特定公的年金等控除額」という。」を削り、同項を付則第3条とし、同条の次に次の1条を加える。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険料減額の特例)
第4条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第19条の2の規定の適用については、この規定中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
 付則第5項中「世帯主及び」を「世帯主又は」に改め、「被保険者」の次に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え、同項を付則第5条第1項とし、付則第6項中「世帯主及び」を「世帯主又は」に改め、「被保険者」の次に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え、同項を同条第2項とし、同条に見出しとして「(長期譲渡所得等に係る保険料減額の特例)」を付する。
 付則第7項中「国民健康保険の」を削り、「被保険者」の次に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え、同項を付則第6条第1項とし、付則第8項中「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、同項を同条第2項とし、同条に見出しとして「(株式等に係る譲渡所得等に係る保険料減額の特例)」を付する。
 付則第9項を削る。
 付則第10項中「被保険者」の次に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、同項を付則第7条第1項とし、付則第11項中「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、同項を同条第2項とし、同条に見出しとして「(先物取引に係る雑所得等に係る保険料減額の特例)」を付し、同条の次に次の4条を加える。
(条約適用利子等に係る利子所得等に係る保険料減額の特例)
第8条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項の条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第19条の2の規定の適用については、同条第1号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、「同法」とあるのは「地方税法」と、同条第2号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(条約適用配当等に係る配当所得に係る保険料減額の特例)
第9条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約実施特例法第3条の2の2第12項の条約適用配当等に係る配当所得を有する場合における第19条の2の規定の適用については、同条第1号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、「同法」とあるのは「地方税法」と、同条第2号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(平成20年度及び平成21年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)
第10条 平成20年度及び平成21年度における第14条の3の規定の適用については、同条第1号中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第26条第1項第1号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金に相当する額及び同条第1項第2号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「その他」とあるのは「、法附則第26条第1項の規定による交付金その他」とする。
(平成20年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)
第11条 平成20年度分の保険料の賦課額に限り、世帯主又はその世帯に属する被保険者が、当該年度分の都民税及び特別区民税に係る地方税法第314条の3第2項に規定する課税総所得金額が700万円以下である者である場合における第15条第1項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは「合算額から5万円(地方税法第314条の3第2項に規定する課税総所得金額が200万円に満たない場合には、当該課税総所得金額の100分の2.5に相当する額)を控除(当該都民税及び特別区民税に係る所得割の額に相当する額を限度とする。)した額」とする。
 付則第12項から第24項までを削る。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は訪問看護に係るこの条例による改正前の東京都台東区国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)の規定による保険給付については、それぞれなお従前の例による。
3 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例第14条の2、第14条の3、第15条の4第1項、第15条の8から第16条まで、第16条の4第1項、第16条の6、第18条の2、第19条、第19条の2及び付則第11条の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 旧条例付則第16項、第18項及び第19項の規定は、平成18年度分の保険料については、なお効力を有する。
5 旧条例付則第17項、第20項及び第21項の規定は、平成19年度分の保険料については、なお効力を有する。
提案理由
国民健康保険法等の改正に伴い、所要の改正を行う。