提出日 | 平成19年9月14日 | 議案番号 | 第62号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 企画総務 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成19年10月31日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第62号議案 東京都台東区立一葉記念館条例等の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成19年9月14日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、暴力団が区の施設を使用すること等を制限するため提出します。 東京都台東区立一葉記念館条例等の一部を改正する条例 (東京都台東区立一葉記念館条例の一部改正) 第1条 東京都台東区立一葉記念館条例(昭和36年4月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 第18条に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。 第19条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。 (3)使用の承認をした後に、前条各号の一に該当することが判明したとき。 (東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部改正) 第2条 東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例(昭和62年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。 第20条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。 第21条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4)使用の承認をした後に、前条各号の一に該当することが判明したとき。 (東京都台東区生涯学習センター条例の一部改正) 第3条 東京都台東区生涯学習センター条例(平成13年6月台東区条例第55号)の一部を次のように改正する。 第6条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。 第11条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)使用の承認をした後に、第6条各号のいずれかに該当することが判明したとき。 (東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部改正) 第4条 東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(平成2年12月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。 第11条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。 第16条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)利用の承認をした後に、第11条各号の一に該当することが判明したとき。 (東京都台東区体育施設条例の一部改正) 第5条 東京都台東区体育施設条例(昭和50年3月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。 第15条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認めるとき。 第15条の2第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団の利益になると認めるとき。 第16条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4)使用の承認をした後に、第15条各号の一に該当することが判明したとき。 第16条の2中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4)利用の承認をした後に、第15条の2各号の一に該当することが判明したとき。 (東京都台東区立少年自然の家条例の一部改正) 第6条 東京都台東区立少年自然の家条例(昭和58年9月台東区条例第29号)の一部を次のように改正する。 第11条第2項第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。 第16条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)利用の承認をした後に、第11条第2項各号の一に該当することが判明したとき。 (東京都台東区自然の村施設の設置等に関する条例の一部改正) 第7条 東京都台東区自然の村施設の設置等に関する条例(昭和52年4月台東区条例第8号)の一部を次のように改正する。 第10条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。 第11条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。 (3)使用の承認をした後に、前条各号の一に該当することが判明したとき。 (東京都台東区区民事務所付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例の一部改正) 第8条 東京都台東区区民事務所付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例(平成15年10月台東区条例第40号)の一部を次のように改正する。 第5条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。 第10条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4)使用の承認をした後に、第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。 (東京都台東区保健所検査センター付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例の一部改正) 第9条 東京都台東区保健所検査センター付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例(平成13年3月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。 第5条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。 第10条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)使用の承認をした後に、第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。 (東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例の一部改正) 第10条 東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例(昭和52年4月台東区条例第9号)の一部を次のように改正する。 第11条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。 第17条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4)使用の承認をした後に、第11条各号の一に該当することが判明したとき。 (東京都台東区立台東区民会館条例の一部改正) 第11条 東京都台東区立台東区民会館条例(昭和44年7月台東区条例第18号)の一部を次のように改正する。 第7条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。 第12条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4)使用の承認をした後に、第7条各号の一に該当することが判明したとき。 (東京都台東区立区民館条例の一部改正) 第12条 東京都台東区立区民館条例(昭和48年6月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。 第7条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。 第12条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4)使用の承認をした後に、第7条各号の一に該当することが判明したとき。 (東京都台東区立産業研修センター条例の一部改正) 第13条 東京都台東区立産業研修センター条例(平成15年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 第13条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。 第19条第3号中「前2号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加える。 (3)利用の承認をした後に、第13条各号のいずれかに該当することが判明したとき。 (東京都台東区立浅草文化観光センター条例の一部改正) 第14条 東京都台東区立浅草文化観光センター条例(昭和60年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。 第5条中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。 第11条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4)使用の承認をした後に、第5条各号の一に該当することが判明したとき。 (東京都台東区立児童館条例の一部改正) 第15条 東京都台東区立児童館条例(昭和44年4月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。 第13条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。 第17条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4)利用の承認をした後に、第13条各号の一に該当することが判明したとき。 (東京都台東区立老人福祉施設の設置等に関する条例の一部改正) 第16条 東京都台東区立老人福祉施設の設置等に関する条例(昭和53年7月台東区条例第30号)の一部を次のように改正する。 第13条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。 第18条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4)使用の承認をした後に、第13条各号の一に該当することが判明したとき。 (東京都台東区立健康増進センター条例の一部改正) 第17条 東京都台東区立健康増進センター条例(平成6年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。 第5条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。 第10条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)使用の承認をした後に、第5条各号の一に該当することが判明したとき。 (東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部改正) 第18条 東京都台東区立環境ふれあい館条例(平成18年10月台東区条例第61号)の一部を次のように改正する。 第9条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。 第14条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)使用の承認をした後に、第9条各号のいずれかに該当することが判明したとき。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。 (東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正) 2 東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年6月台東区条例第33号)の一部を次のように改正する。 第11条の改正規定中「同条第4号中」を「同条第5号中」に改める。 第17条の改正規定中「同条第4号中」を「同条第4号中「使用」を「利用」に改め、同条第5号中」に改める。 |
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提案理由 | |||
暴力団による区の施設の使用を制限すること等のため、所要の改正を行う。 |