提出日 | 平成19年6月4日 | 議案番号 | 第50号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 文化・観光 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成19年6月27日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第50号議案 東京都台東区立浅草文化観光センター条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成19年6月4日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、浅草文化観光センターの使用料の額を改定するため提出します。 東京都台東区立浅草文化観光センター条例の一部を改正する条例 東京都台東区立浅草文化観光センター条例(昭和60年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。 別表(1)会議室の部を次のように改める。 (1) 会議室 ┌────────┬─────┬──────┐ │施設 │使用区分 │使用料 │ ├────────┼─────┼──────┤ │第1会議室 │午前 │ 600円 │ │ ├─────┼──────┤ │ │午後 │ 800円 │ │ ├─────┼──────┤ │ │夜間 │ 900円 │ │ ├─────┼──────┤ │ │全日 │ 2,300円 │ ├────────┼─────┼──────┤ │第2会議室 │午前 │ 1,200円 │ │ ├─────┼──────┤ │ │午後 │ 1,600円 │ │ ├─────┼──────┤ │ │夜間 │ 1,700円 │ │ ├─────┼──────┤ │ │全日 │ 4,500円 │ └────────┴─────┴──────┘ 備考 1 午前は、午前10時から午後1時までとする。 2 午後は、午後1時から午後5時までとする。 3 夜間は、午後5時から午後8時までとする。 4 全日は、午前10時から午後8時までとする。 別表(2)駐車場の部中 「 ┌──────┬────────────────────┐ │1時間以内 │ 観光バス 1台 800円│を │ │ 乗 用 車 1台 400円│ ├──────┼────────────────────┤ │1時間を超え│30分につき 観光バス 1台 400円│ │た場合 │ 乗 用 車 1台 200円│ └──────┴────────────────────┘ 」 「 ┌──────────────────────────┐ │30分につき 観光バス 1台 400円│ │ 乗 用 車 1台 200円│ └──────────────────────────┘ 」 に改め、同部備考3中「における1時間を超えた場合の使用について」を「については」に改める。 付 則 1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この条例による改正後の東京都台東区立浅草文化観光センター条例(以下「改正後の条例」という。)別表(1)会議室の部の規定は、平成19年8月1日以降の会議室の使用に係る使用料について適用し、同日前の会議室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 3 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区立浅草文化観光センター条例の規定により施行日以降の駐車場の使用に係る使用料を納付している者及び平成19年8月1日以降の会議室の使用に係る使用料を納付している者については、改正後の条例の規定による使用料との差額を還付する。 |
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提案理由 | |||
会議室等の使用料の改定を行う。 |