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議案詳細情報

第39号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

提出日 平成19年6月4日 議案番号 第39号議案
委員会付託日 付託委員会 企画総務
委員会審査日
議決年月日 平成19年6月27日 議決結果 原案可決
賛成多数
議案本文
第39号議案
          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。
 平成19年6月4日
                     提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、手数料の額を改定するため提出します。

          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第2の2保健衛生の部1の項中「22,000円」を「30,600円」に、「11,000円」を「16,500円」に改め、同部2の項中「7,400円」を「9,700円」に改め、同部3の項中「22,000円」を「30,600円」に改め、同部4の項及び5の項中「16,000円」を「24,000円」に改め、同部6の項中「16,000円」を「18,300円」に、「4,700円」を「5,600円」に、「8,000円」を「8,900円」に、「2,300円」を「2,700円」に改め、同部7の項中「9,600円」を「11,500円」に、「4,800円」を「5,700円」に改め、同部8の項中「14,000円」を「16,800円」に、「4,600円」を「5,500円」に、「7,000円」を「8,400円」に、「2,300円」を「2,700円」に改め、同部9の項中「14,000円」を「16,800円」に、「7,000円」を「8,400円」に改め、同部10の項中「14,000円」を「16,800円」に、「7,000円」を「8,400円」に改め、同部11の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部12の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部13の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部14の項中「9,600円」を「11,500円」に、「4,800円」を「5,700円」に改め、同部15の項中「9,600円」を「11,500円」に、「4,800円」を「5,700円」に改め、同部16の項中「21,000円」を「25,200円」に「10,500円」を「12,600円」に改め、同部17の項中「9,600円」を「11,500円」に、「4,800円」を「5,700円」に改め、同部18の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部19の項中「9,600円」を「11,500円」に、「4,800円」を「5,700円」に改め、同部20の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部21の項中「16,000円」を「19,200円」に、「8,000円」を「9,600円」に改め、同部22の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部23の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部24の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部25の項中「14,000円」を「16,800円」に、「7,000円」を「8,400円」に改め、同部26の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部27の項中「14,000円」を「15,800円」に、「7,000円」を「8,200円」に改め、同部28の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部29の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部30の項中「16,000円」を「19,200円」に、「8,000円」を「9,600円」に改め、同部31の項中「16,000円」を「19,200円」に、「8,000円」を「9,600円」に改め、同部32の項中「16,000円」を「19,200円」に、「8,000円」を「9,600円」に改め、同部33の項中「16,000円」を「19,200円」に、「8,000円」を「9,600円」に改め、同部34の項中「14,000円」を「16,800円」に、「7,000円」を「8,400円」に改め、同部35の項中「14,000円」を「16,800円」に、「7,000円」を「8,400円」に改め、同部36の項中「14,000円」を「16,800円」に、「7,000円」を「8,400円」に改め、同部37の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部38の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部39の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部51の項中「19,000円」を「22,500円」に改め、同部52の項中「10,000円」を「12,000円」に改め、同部53の項中「5円」を「6円」に改め、同部54の項中「5,500円」を「6,200円」に改め、同部55の項中「2,300円」を「2,700円」に改める。
別表第2の4建築の部42の項中
「イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 12,000円
 ロ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 33,000円
 ハ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 64,000円
 ニ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 129,000円
 ホ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 195,000円
 ヘ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 255,000円
 ト 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 330,000円
 チ 開発区域の面積が10ヘクタール以上 450,000円         」

「イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 13,000円
 ロ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 34,000円
 ハ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 65,000円
 ニ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 133,000円
 ホ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 200,000円
 ヘ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 261,000円
 ト 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 337,000円
 チ 開発区域の面積が10ヘクタール以上 460,000円         」
に、
「イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 19,000円
 ロ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 45,000円
 ハ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 97,000円
 ニ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 180,000円
 ホ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 300,000円
 ヘ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 405,000円
 ト 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 510,000円
 チ 開発区域の面積が10ヘクタール以上 720,000円         」

「イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 20,000円
 ロ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 46,000円
 ハ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 100,000円
 ニ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 185,000円
 ホ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 307,000円
 ヘ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 415,000円
 ト 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 521,000円
 チ 開発区域の面積が10ヘクタール以上 737,000円         」
に、
「イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 129,000円
 ロ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 195,000円
 ハ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 285,000円
 ニ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 339,000円
 ホ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 513,000円
 ヘ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 585,000円
 ト 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 730,000円
 チ 開発区域の面積が10ヘクタール以上 982,000円         」

「イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 131,000円
 ロ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 199,000円
 ハ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 292,000円
 ニ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 348,000円
 ホ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 525,000円
 ヘ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 599,000円
 ト 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 746,000円
 チ 開発区域の面積が10ヘクタール以上 1,004,000円        」
に改める。
   付 則
 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
提案理由
飲食店営業許可手数料、開発行為許可申請手数料等の引上げを行う。