提出日 | 平成19年6月4日 | 議案番号 | 第39号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 企画総務 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成19年6月27日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
議案本文 | |||
第39号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成19年6月4日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、手数料の額を改定するため提出します。 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 別表第2の2保健衛生の部1の項中「22,000円」を「30,600円」に、「11,000円」を「16,500円」に改め、同部2の項中「7,400円」を「9,700円」に改め、同部3の項中「22,000円」を「30,600円」に改め、同部4の項及び5の項中「16,000円」を「24,000円」に改め、同部6の項中「16,000円」を「18,300円」に、「4,700円」を「5,600円」に、「8,000円」を「8,900円」に、「2,300円」を「2,700円」に改め、同部7の項中「9,600円」を「11,500円」に、「4,800円」を「5,700円」に改め、同部8の項中「14,000円」を「16,800円」に、「4,600円」を「5,500円」に、「7,000円」を「8,400円」に、「2,300円」を「2,700円」に改め、同部9の項中「14,000円」を「16,800円」に、「7,000円」を「8,400円」に改め、同部10の項中「14,000円」を「16,800円」に、「7,000円」を「8,400円」に改め、同部11の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部12の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部13の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部14の項中「9,600円」を「11,500円」に、「4,800円」を「5,700円」に改め、同部15の項中「9,600円」を「11,500円」に、「4,800円」を「5,700円」に改め、同部16の項中「21,000円」を「25,200円」に「10,500円」を「12,600円」に改め、同部17の項中「9,600円」を「11,500円」に、「4,800円」を「5,700円」に改め、同部18の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部19の項中「9,600円」を「11,500円」に、「4,800円」を「5,700円」に改め、同部20の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部21の項中「16,000円」を「19,200円」に、「8,000円」を「9,600円」に改め、同部22の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部23の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部24の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部25の項中「14,000円」を「16,800円」に、「7,000円」を「8,400円」に改め、同部26の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部27の項中「14,000円」を「15,800円」に、「7,000円」を「8,200円」に改め、同部28の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部29の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部30の項中「16,000円」を「19,200円」に、「8,000円」を「9,600円」に改め、同部31の項中「16,000円」を「19,200円」に、「8,000円」を「9,600円」に改め、同部32の項中「16,000円」を「19,200円」に、「8,000円」を「9,600円」に改め、同部33の項中「16,000円」を「19,200円」に、「8,000円」を「9,600円」に改め、同部34の項中「14,000円」を「16,800円」に、「7,000円」を「8,400円」に改め、同部35の項中「14,000円」を「16,800円」に、「7,000円」を「8,400円」に改め、同部36の項中「14,000円」を「16,800円」に、「7,000円」を「8,400円」に改め、同部37の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部38の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部39の項中「21,000円」を「25,200円」に、「10,500円」を「12,600円」に改め、同部51の項中「19,000円」を「22,500円」に改め、同部52の項中「10,000円」を「12,000円」に改め、同部53の項中「5円」を「6円」に改め、同部54の項中「5,500円」を「6,200円」に改め、同部55の項中「2,300円」を「2,700円」に改める。 別表第2の4建築の部42の項中 「イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 12,000円 ロ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 33,000円 ハ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 64,000円 ニ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 129,000円 ホ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 195,000円 ヘ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 255,000円 ト 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 330,000円 チ 開発区域の面積が10ヘクタール以上 450,000円 」 を 「イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 13,000円 ロ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 34,000円 ハ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 65,000円 ニ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 133,000円 ホ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 200,000円 ヘ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 261,000円 ト 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 337,000円 チ 開発区域の面積が10ヘクタール以上 460,000円 」 に、 「イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 19,000円 ロ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 45,000円 ハ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 97,000円 ニ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 180,000円 ホ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 300,000円 ヘ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 405,000円 ト 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 510,000円 チ 開発区域の面積が10ヘクタール以上 720,000円 」 を 「イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 20,000円 ロ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 46,000円 ハ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 100,000円 ニ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 185,000円 ホ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 307,000円 ヘ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 415,000円 ト 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 521,000円 チ 開発区域の面積が10ヘクタール以上 737,000円 」 に、 「イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 129,000円 ロ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 195,000円 ハ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 285,000円 ニ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 339,000円 ホ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 513,000円 ヘ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 585,000円 ト 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 730,000円 チ 開発区域の面積が10ヘクタール以上 982,000円 」 を 「イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 131,000円 ロ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 199,000円 ハ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 292,000円 ニ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 348,000円 ホ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 525,000円 ヘ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 599,000円 ト 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 746,000円 チ 開発区域の面積が10ヘクタール以上 1,004,000円 」 に改める。 付 則 この条例は、平成19年10月1日から施行する。 |
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提案理由 | |||
飲食店営業許可手数料、開発行為許可申請手数料等の引上げを行う。 |