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議案詳細情報

第19号議案 東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

提出日 平成19年2月2日 議案番号 第19号議案
委員会付託日 平成19年2月2日 付託委員会 区民文教
委員会審査日
議決年月日 平成19年3月2日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第19号議案
     東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成19年2月2日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)等の改正に伴い、所要の改正を行うため提出します。

東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第4条第2項中「別表第1」を「別表」に改め、同条第3項中「第1号に該当する者」を「第1号に該当する扶養親族」に、「517円」を「484円」に、「該当する者のうち2人までの者」を「該当する扶養親族のうち2人まで」に、「第2号に該当する子」を「扶養親族である第2号に該当する子」に改める。
 第8条第1号中「監獄」を「刑事施設」に改める。
 第9条第1項中「傷病補償年金として、その状態が継続している期間、別表第2に定める傷病等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額」を「その状態が継続している期間、傷病補償年金」に改め、同項第2号中「別表第2に」を「次条第2項に規定する第1級から第3級までの各障害等級に相当するものとして委員会規則で」に改め、同条第3項中「別表第2」を「第2項各号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。第4項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
 (1)第1級 313倍
 (2)第2級 277倍
 (3)第3級 245倍
 第10条第1項を次のように改める。
  障害補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存するとき、当該学校医等に対して、同項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給して行い、同項に規定する第8級から第14級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給して行うものとする。
 第10条第7項中「別表第3中の」を削り、「等級」を「障害等級」に改め、同項を同条第9項とし、同条第6項中「等級に応ずる障害補償の金額」を「障害等級に応ずる障害補償の金額」に改め、同項各号中「等級」を「障害等級」に、「場合、その者」を「場合 その者」に改め、同項を同条第8項とし、同条第5項を削り、同条第4項中「等級」を「障害等級」に改め、同項を同条第7項とし、同条第3項中「障害の等級」を「障害等級」に改め、同項各号中「等級」を「障害等級」に改め、同項を同条第6項とし、同条第2項中「別表第3に定める」を「障害等級に該当する」に、「障害の等級」を「障害等級」に、「等級に」を「障害等級に」に改め、同項を同条第5項とし、同条第1項の次に次の3項を加える。
2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、委員会規則で定める。
3 障害補償年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
 (1)第1級 313倍
 (2)第2級 277倍
 (3)第3級 245倍
 (4)第4級 213倍
 (5)第5級 184倍
 (6)第6級 156倍
 (7)第7級 131倍
4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
 (1)第8級 503倍
 (2)第9級 391倍
 (3)第10級 302倍
 (4)第11級 223倍
 (5)第12級 156倍
 (6)第13級 101倍
 (7)第14級 56倍
 第12条第1項中「別表第4に」を「委員会規則で」に改め、同項第2号を次のように改める。
 (2)障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第6項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
 第12条第1項に次の1号を加える。
 (3)障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として委員会規則で定めるものに入所している場合
 第12条第2項第1号中「別表第4常時介護を要する状態の項に定める障害のいずれか」を「常時介護を要する程度の障害として委員会規則で定めるもの」に、「10万4,970円」を「10万4,590円」に改め、同項第2号中「5万6,950円」を「5万6,710円」に改め、同項第3号中「別表第4随時介護を要する状態の項に定める障害のいずれか」を「随時介護を要する程度の障害として委員会規則で定めるもの」に、「5万2,490円」を「5万2,300円」に改め、同項第4号中「2万8,480円」を「2万8,360円」に改める。
 第14条第1項第4号中「別表第3の第7級以上の等級に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害」を「委員会規則で定める障害」に改める。
 付則第2条第1項中「障害の等級」を「障害等級」に改め、同条第2項中「、第10条第6項」を「、第10条第8項」に改め、同項第1号中「等級」を「障害等級」に改め、同項第2号中「等級」を「障害等級」に、「第10条第6項」を「第10条第8項」に、「同条第1項」を「同条第3項」に改める。
 付則第3条第4項中「障害の等級」を「障害等級」に、「第10条第6項」を「第10条第8項」に改める。
 別表第1中

  ┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
  │    6,606円│    8,322円│   10,685円│   12,413円│   14,219円│   15,501円│
  ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │    5,444円│    6,435円│    7,745円│    9,198円│   10,548円│   11,853円│
  └───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
                                                    」を

  ┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
  │    6,586円│    8,283円│   11,133円│   12,665円│   14,740円│   15,680円│
  ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │    5,427円│    6,418円│    7,978円│    9,708円│   10,954円│   12,158円│
  └───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
                                                    」
に改め、同表備考第4号中「別表第1備考第4号」を「別表備考第4号」に改め、同表を別表とする。
 別表第2から別表第4までを削る。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項及び別表(経験年数が5年未満及び5年以上10年未満である補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例第4条第3項及び別表(経験年数が5年未満及び5年以上10年未満である補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新条例第9条、第10条、第12条第1項本文、第12条第2項(介護補償の金額に係る部分を除く。)、第14条第1項第4号、付則第2条第1項及び第2項並びに付則第3条第4項の規定は、平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 新条例第12条第2項(介護補償の金額に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 付則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、東京都台東区教育委員会規則で定める。
提案理由
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の改正に伴い、所要の改正を行う。