提出日 | 平成19年2月2日 | 議案番号 | 第13号議案 |
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委員会付託日 | 平成19年2月2日 | 付託委員会 | 企画総務 |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成19年3月2日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第13号議案 東京都台東区役所組織条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成19年2月2日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、文化観光部を新設するとともに、分掌事務を改めるため提出します。 東京都台東区役所組織条例の一部を改正する条例 東京都台東区役所組織条例(昭和39年12月台東区条例第40号)の一部を次のように改正する。 「産業部 「産業部 第1条中 を 文化観光部 に改める。 保健福祉部」 保健福祉部」 第2条企画財政部の項第6号を削り、同条総務部の項第4号中「身分、進退、諸給与」を「人事、給与」に改め、同条区民部の項中第5号及び第6号を削り、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。 3 国民年金に関すること。 第2条産業部の項中「及び観光」を削り、同項の次に次の1項を加える。 文化観光部 1 文化行政に関すること。 2 観光に関すること。 第2条保健福祉部の項各号を次のように改める。 1 保健衛生及び社会福祉に関すること。 2 高齢者及び障害者の福祉に関すること。 3 介護保険に関すること。 4 健康及び地域医療に関すること。 5 国民健康保険に関すること。 6 保健所に関すること。 7 福祉事務所に関すること。 第2条都市づくり部の項各号を次のように改める。 1 都市づくりに関すること。 2 道路及び河川に関すること。 3 交通に関すること。 4 公園及び緑化に関すること。 5 建築に関すること。 6 住宅に関すること。 付 則 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 |
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提案理由 | |||
文化観光部を新設するとともに、分掌事務を改める。 |