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議案詳細情報

第102号議案 東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

提出日 平成18年12月14日 議案番号 第102号議案
委員会付託日 平成18年12月14日 付託委員会 企画総務
委員会審査日
議決年月日 平成18年12月14日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第102号議案
      東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成18年12月14日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、退職手当の調整額を新設する等のため提出します。

      東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
 第3条第2項中「第5条から第9条の3まで」を「第4条の3」に改める。
 第4条の2の次に次の1条を加える。
 (一般の退職手当)
 第4条の3 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第9条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
 第5条の見出し中「退職手当」を「退職手当の基本額」に改め、同条第1項中「第6条第1項」を「次条第1項」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「調整額」という。)を除く。以下同じ」を「給料の調整額」という。)を除く。以下「退職日給料月額」という」に改め、同条第2項中「その者の退職の日における給料月額」を「退職日給料月額」に、「当該給料月額に50を」を「その」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改める。
 第5条の2を削る。
 第6条の見出し中「退職手当」を「退職手当の基本額」に改め、同条第1項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「退職の日におけるその者の給料月額」を「退職日給料月額」に改め、同条第2項中「その者の退職の日における給料月額」を「退職日給料月額」に、「当該給料月額に59.2を」を「その」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改める。
 第7条の見出し中「退職手当」を「退職手当の基本額」に改め、同条第1項中「理由若しくは」を「理由または」に、「勧しようを受け若しくは」を「勧奨を受け、若しくは」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「退職の日におけるその者の給料月額」を「退職日給料月額」に改め、同条第2項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改め、同条第4項中「すでに」を「既に」に改め、同条第5項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改める。
 第7条の3の見出し中「退職手当」を「退職手当の基本額」に改め、同条中「並びに第7条第1項及び第5項」を「、第7条第1項並びに次条第1項第1号及び第2号」に、「これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び当該給料月額にその者にかかる定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」」を「次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるもの」に改め、同条に次の表を加える。
 ┌─────────────┬───────────────┬───────────────┐
 │読み替える規定      │読み替えられる字句      │読み替える字句        │
 ├─────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │第6条及び第7条第1項  │退職日給料月額        │退職日給料月額及び退職日給料 │
 │             │               │月額にその者にかかる定年と退 │
 │             │               │職の日の属する会計年度の末日 │
 │             │               │の年齢との差に相当する年数1 │
 │             │               │年につき100分の2を乗じて得た │
 │             │               │額の合計額          │
 ├─────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │第7条の4第1項第1号  │及び特定減額前給料月額    │並びに特定減額前給料月額及び │
 │             │               │特定減額前給料月額にその者に │
 │             │               │かかる定年と退職の日の属する │
 │             │               │会計年度の末日の年齢との差に │
 │             │               │相当する年数1年につき100分の │
 │             │               │2を乗じて得た額の合計額   │
 ├─────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │第7条の4第1項第2号  │退職日給料月額に、      │退職日給料月額及び退職日給料 │
 │             │               │月額にその者にかかる定年と退 │
 │             │               │職の日の属する会計年度の末日 │
 │             │               │の年齢との差に相当する年数1 │
 │             │               │年につき100分の2を乗じて得た │
 │             │               │額の合計額に、        │
 ├─────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │第7条の4第1項第2号ロ │前号に掲げる額        │その者が特定減額前給料月額に │
 │             │               │かかる減額日のうち最も遅い日 │
 │             │               │の前日に現に退職した理由と同 │
 │             │               │一の理由により退職したものと │
 │             │               │し、かつ、その者の同日までの │
 │             │               │勤続期間及び特定減額前給料月 │
 │             │               │額を基礎として、第5条から第 │
 │             │               │7条までの規定により計算した │
 │             │               │場合の退職手当の基本額に相当 │
 │             │               │する額            │
 └─────────────┴───────────────┴───────────────┘
 第7条の3の次に次の1条を加える。
 (給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額にかかる特例)
第7条の4 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第5条から第7条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
 (1)その者が特定減額前給料月額にかかる減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第5条から第7条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
 (2)退職日給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
  イ その者に対する退職手当の基本額が第5条から第7条までの規定により計算した退職手当の基本額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
  ロ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の基礎在職期間とは、その者にかかる退職(一般の退職手当が支給されることとなる退職に限る。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる期間をいう。
 (1)職員としての引き続いた在職期間
 (2)この条例の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた在職期間または引き続くものとみなされた在職期間
 第8条の見出し中「退職手当」を「一般の退職手当」に改め、同条中「または第7条第1項」を「、第7条第1項または第9条の4」に、「うえ」を「上」に、「退職手当」を「一般の退職手当」に改める。
 第9条の3の見出し中「退職手当」を「退職手当の基本額」に改め、同条第1項中「第5条から第7条」を「第5条から第7条までの規定」に、「調整額」を「給料の調整額」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改め、同条第2項中「において」を「までの規定において」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改め、同条第3項中「勤続期間」を「在職期間」に、「調整額及び教職調整額」を「給料の調整額及び教職調整額」に、「調整額等」を「給料の調整額等」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(退職手当の調整額)
第9条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者に対して、次項の規定により付
与されたポイントのうち、評価期間におけるものを合計したものに第5項に定める退職手当の調整額の単価を乗じて得た額とする。
2 任命権者は、職員に対し、当該職員が属する次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める数(以下「ポイント」という。)を会計年度ごとに確定し、これを付与する。この場合において、当該職員に、地方公務員法第28条の規定による休職、同法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による大学院修学休業その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)がある場合その他区規則で定める事由がある場合は、当該ポイントについて、区規則で定めるところにより必要な調整を行う。
 (1)第1号区分 240
 (2)第2号区分 190
 (3)第3号区分 140
 (4)第4号区分 90
 (5)第5号区分 70
 (6)第6号区分 60
 (7)第7号区分 50
 (8)第8号区分 零
3 前項各号に掲げる職員の区分は、職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、区規則で定める。
4 第1項の評価期間とは、退職(退職手当の基本額が支給されることとなる退職に限る。以下この項において同じ。)をした者の基礎在職期間(第7条の4第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)のうち、退職をした日の属する会計年度を含む20年度間(退職をした日が当該退職をした会計年度の初日から2月末日までである場合は21年度間)をいう。
5 退職手当の調整額の単価は、1,000円とする。
6 前各号に定めるもののほか、退職手当の調整額に関し必要な事項は、任命権者が定める。
 第10条第1項中「退職手当」を「退職手当の基本額」に、「職員として」を「職員としての」に改め、同条第3項中「第11条各号の一に」を「次条第1項各号のいずれかに」に改め、同条第4項中「地方公務員法第28条の規定による休職、同法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による大学院修学休業その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。)」を「休職月等」に改め、「2分の1」の次に「(育児休業にかかる子が1歳に達した日の属する月までの期間に限り3分の1)」を加え、同条第5項中「職員として」を「職員としての」に、「規則で定める法人」を「区規則で定める法人」に、「都職員等として引き続いた」を「都職員等としての引き続いた」に、「前4項」を「前各項」に改め、同条第6項中「前5項」を「前各項」に改め、同項ただし書中「退職手当」を「退職手当の基本額」に改め、同条第7項中「第7条第2項」の次に「の規定による退職手当の基本額」を加える。
 第11条に次の1項を加える。
2 一般の退職手当のうち、第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、退職手当の基本額が支給されない者には支給しない。
 第14条第1項中「に定められた退職手当」を「の規定による一般の退職手当」に、「退職手当の額)」を「一般の退職手当の額)」に改め、同条第2項中「退職手当を」を「一般の退職手当を」に、「、前項後段」を「、同項後段」に、「退職手当の額からすでに」を「一般の退職手当の額から既に」に、「退職手当の額がすでに」を「一般の退職手当の額が既に」に、「前条の規定による退職手当の額以下」を「同条の規定による退職手当の額以下」に、「退職手当は」を「一般の退職手当は」に改め、同条第3項中「在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条及び第14条の3第1項において同じ。)」を「基礎在職期間」に改める。
 第14条の2第1項及び第5項並びに第14条の3第1項中「在職期間」を「基礎在職期間」に改める。
 第15条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条ただし書中「勤続期間」を「在職期間」に改める。
 付則第2項中「条例」を「この条例」に、「退職手当の額は」を「退職手当の基本額は」に、「退職の日におけるその者の給料月額」を「退職日給料月額」に改め、同項ただし書中「算入しない」を「通算しない」に、「退職手当額」を「退職手当の基本額」に、「先に」を「先の」に改め、同項第1号中「の退職手当」を「の退職手当の基本額」に、「退職手当の額の当該給料月額」を「退職手当の基本額の当該退職日給料月額」に改め、同項第2号中「退職手当」を「退職手当の基本額その他この条例の規定による退職手当に相当する給与」に改める。
 付則第7項中「調整額」を「給料の調整額」に改め、同項を付則第8項とする。
 付則第6項を付則第7項とする。
 付則第5項中「退職手当」を「一般の退職手当」に、「第9条の3」を「第9条の4」に改め、同項を付則第6項とする。
 付則第4項を付則第5項とし、付則第3項を付則第4項とし、同項の前に次の1項を加える。
3 前項に規定する退職手当に相当する給与の支給を受けた者の第9条の4の規定の適用については、同項に規定する先の職員としての在職期間及び都職員等の在職期間は、同条第4項に規定する基礎在職期間に含まないものとする。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の3(退職手当の調整額に係る部分に限る。)、第9条の4、第11条第2項、付則第3項及び付則第6項(退職手当の調整額に係る部分に限る。)の規定は、平成19年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 職員がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成19年3月31日までの間に退職する場合における新条例第5条、第6条、第7条第1項及び第7条の3の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 ┌─────────────┬───────────────┬───────────────┐
 │読み替える規定      │読み替えられる字句      │読み替える字句        │
 ├─────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │第5条第1項       │に、その           │を1,000分の991で除して得た額 │
 │             │               │(100円未満の端数はこれを切り │
 │             │               │捨てる。)に、その      │
 ├─────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │第5条第2項、第6条及び第│退職日給料月額        │退職日給料月額を1,000分の991 │
 │7条第1項        │               │で除して得た額(100円未満の端 │
 │             │               │数はこれを切り捨てる。)   │
 ├─────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │第7条の3の表      │退職日給料月額及び退職日給料 │退職日給料月額を1,000分の991 │
 │第6条及び第7条第1項の項│月額             │で除して得た額(100円未満の端 │
 │             │               │数はこれを切り捨てる。)及び │
 │             │               │退職日給料月額を1,000分の991 │
 │             │               │で除して得た額(100円未満の端 │
 │             │               │数はこれを切り捨てる。)   │
 └─────────────┴───────────────┴───────────────┘
4 平成19年4月1日に在職する職員には、昭和62年度から平成18年度までのその職員の在職期間に応じて、新条例第9条の4の規定を適用したならば付与されることとなるポイントを同日に付与する。
5 平成19年4月1日以後に退職する者(新条例第5条第1項の規定に該当する者を除く。)の新条例第9条の4第1項の規定により合計したポイント(以下「合計ポイント」という。)が、次の表の左欄に掲げるその者が退職した日の属する会計年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるその者の基礎在職期間(新条例第7条の4第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の区分ごとに定めるポイントに達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該ポイントをその者の合計ポイントとする。
 ┌────────┬─────────────────────────────────────────┐
 │会計年度    │基礎在職期間                                   │
 │        ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
 │        │18年未満 │18年以上2 │20年以上2 │22年以上2 │24年以上2 │26年以上2 │28年以上 │
 │        │     │0年未満  │2年未満  │4年未満  │6年未満  │8年未満  │     │
 ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │平成19年度   │     0│    500│    600│    700│    800│    900│   1,000│
 ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │平成20年度   │     0│    400│    480│    560│    640│    720│    800│
 ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │平成21年度   │     0│    300│    360│    420│    480│    540│    600│
 ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │平成22年度   │     0│    200│    240│    280│    320│    360│    400│
 ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │平成23年度   │     0│    100│    120│    140│    160│    180│    200│
 └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
6 新条例第9条の4第5項に規定する退職手当の調整額の単価は、その者が退職した日における東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)付則第11項及び東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)付則第5条の規定による地域手当の支給割合が、次の表の左欄に掲げる割合である場合は、新条例第9条の4第5項の規定にかかわらず、当該右欄に定める額とする。
 ┌────────┬────────┐
 │100分の13    │      180円│
 ├────────┼────────┤
 │100分の14    │      360円│
 ├────────┼────────┤
 │100分の15    │      520円│
 ├────────┼────────┤
 │100分の16    │      680円│
 ├────────┼────────┤
 │100分の17    │      860円│
 └────────┴────────┘
7 基礎在職期間の初日が施行日前である者の新条例第7条の4第1項の規定の適用については、同項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成19年4月1日以後の期間に限る。)」とする。
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。
提案理由
職員の退職手当の調整額の新設等を行う。