提出日 | 平成17年2月14日 | 議案番号 | 第34号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 保健福祉 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成17年3月23日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
議案本文 | |||
第34号議案 東京都台東区立老人福祉施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成17年2月14日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、指定管理者による施設管理を実施するため提出します。 東京都台東区立老人福祉施設の設置等に関する条例の一部 を改正する条例 東京都台東区立老人福祉施設の設置等に関する条例(昭和53年7月台東区条例第30号)の一部を次のように改正する。 第3条中「施設」を「老人福祉施設」に改める。 第4条各号列記以外の部分中「施設」を「老人福祉施設」に改める。 第17条中「台東区規則」を「規則」に改め、同条を第21条とする。 第16条を削る。 第15条中「施設」を「老人福祉施設」に改め、同条を第20条とする。 第14条を第19条とする。 第13条第3号中「施設」を「老人福祉施設」に改め、同条を第18条とする。 第12条中「施設」を「老人福祉施設」に改め、同条を第17条とする。 第11条を第16条とし、第10条を第15条とする。 第9条第1項中「施設」を「老人福祉施設」に改め、同条第2項中「第6条」を「第11条」に、「台東区規則」を「規則」に改め、同条を第14条とする。 第8条を第13条とする。 第7条中「施設」を「老人福祉施設」に、「台東区規則」を「規則」に改め、同条を第12条とする。 第6条中「施設」を「老人福祉施設」に改め、同条を第11条とする。 第5条中「施設」を「老人福祉施設」に改め、同条を第10条とする。 第4条の次に次の5条を加える。 (指定管理者による管理) 第5条 老人福祉施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。 (指定管理者の指定) 第6条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。 2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、老人福祉施設の管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。 (1)事業計画書の内容が最適なサービスの確保に資するものであること。 (2)事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 (3)事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。 (4)前3号に掲げるもののほか、老人福祉施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。 3 前2項の規定にかかわらず、区長は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であつて、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が当該老人福祉施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。 (指定管理者が行う業務) 第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 (1)第4条各号に掲げる事業に関して区長が指定する業務 (2)施設、付属設備及び物品の保全並びに調整に関すること。 (3)施設内の清潔整とんその他環境の整備に関すること。 (4)前3号のほか、区長が老人福祉施設の管理上必要と認めた業務 (個人情報の取扱い) 第8条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 (休館日及び開館時間) 第9条 老人福祉施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 (1)日曜日 (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(敬老の日を除く。) (3)1月2日及び同月3日 (4)12月29日から同月31日まで 2 老人福祉施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得てこれを変更することができる。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の東京都台東区立老人福祉施設の設置等に関する条例第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、区長は、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東京都台東区立老人福祉施設の設置等に関する条例第16条の規定により東京都台東区立老人福祉施設の管理に関する事務を受託しているものを指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に指定することができる。 |
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提案理由 | |||
指定管理者制度の導入に伴い、規定の整備を行う。 |