提出日 | 平成18年2月13日 | 議案番号 | 第42号議案 |
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委員会付託日 | 平成18年2月13日 | 付託委員会 | 保健福祉 |
委員会審査日 | 平成18年2月24日 | ||
議決年月日 | 平成18年3月24日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第42号議案 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成18年2月13日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、所要の改正を行うため提出します。 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例(平成12年3月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。 第3条第1項第1号中「介護保険法(平成9年法律第123号)」の次に「第8条第7項」を加え、同項第2号中「前号」を「前各号」に改め、同号を同項第5号とし、同項第1号の次に次の3号を加える。 (2)介護保険法第8条第16項に規定する認知症対応型通所介護 (3)介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護 (4)介護保険法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護 第9条第1項を次のように改める。 第3条に規定するサービスの提供を受ける者は、指定管理者にサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。 第9条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。 2 利用料金の額は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に掲げる額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。 (1)通所介護 サービスの内容、サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護に要した費用の額とする。) (2)認知症対応型通所介護 サービスの内容、サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される認知症対応型通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該認知症対応型通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に認知症対応型通所介護に要した費用の額とする。) (3)介護予防通所介護 サービスの内容、サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される介護予防通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防通所介護に要した費用の額とする。) (4)介護予防認知症対応型通所介護 サービスの内容、サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される介護予防認知症対応型通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防認知症対応型通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防認知症対応型通所介護に要した費用の額とする。) 付 則 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 |
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提案理由 | |||
介護保険法の改正に伴い、各施設の提供するサービスに、介護予防に係るサービスを加える。 |