提出日 | 平成18年2月13日 | 議案番号 | 第38号議案 |
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委員会付託日 | 平成18年2月13日 | 付託委員会 | 区民文教 |
委員会審査日 | 平成18年2月27日 | ||
議決年月日 | 平成18年3月24日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第38号議案 東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成18年2月13日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、社会教育センター及び社会教育館の休館日等を改めるため提出します。 東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例 東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(平成2年12月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。 第8条第1項中「センター等の休館日」の次に「及び利用時間(以下「休館日等」という。)」を加え、同項ただし書中「これ」を「休館日等」に、「休館日」を「休館日等」に改め、同項各号を削り、同項に次の表を加える。 ┌──────┬─────────────────┬───────────────────┐ │施設 │休館日 │利用時間 │ ├──────┼─────────────────┼───────────────────┤ │センター │1 1月1日から同月4日まで │午前9時から午後10時まで。ただし、毎 │ │ │2 12月28日から同月31日まで │月第1、第3及び第5月曜日(当該月曜 │ │ │ │日が国民の祝日に関する法律(昭和23年 │ │ │ │法律第178号)に定める休日(以下「休日 │ │ │ │」という。)である場合を除く。)は、 │ │ │ │午後1時から午後10時まで │ ├──────┼─────────────────┼───────────────────┤ │教育館 │1 休日 │午前9時から午後10時まで。ただし、月 │ │ │2 1月2日から同月4日まで │曜日は、午後1時から午後10時まで │ │ │3 12月28日から同月31日まで │ │ └──────┴─────────────────┴───────────────────┘ 第8条第2項を削る。 付 則 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 |
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提案理由 | |||
指定管理者が施設の管理を開始することに伴い、施設の休館日等を変更する。 |