提出日 | 平成16年2月16日 | 議案番号 | 第23号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 区民文教 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成16年3月22日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第二十三号議案 東京都台東区学童クラブ条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 平成十六年二月十六日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、延長育成を実施するため提出します。 東京都台東区学童クラブ条例の一部を改正する条例 東京都台東区学童クラブ条例(平成十三年三月台東区条例第四号)の一部を次のように改める。 第四条第一項を次のように改める。 学童クラブの育成時間は、下校時から午後六時までとする。ただし、土曜日にあっては、下校時から午後五時までとする。 第六条に次の一項を加える。 2 前項の場合において区長が必要と認めるときは、第四条第一項本文の規定にかかわらず、午後七時までの利用(以下「延長育成」という。)を承認することができる。 第八条の次に次の一条を加える。 (延長育成料) 第八条の二 延長育成を承認された児童の保護者は、前条に定める育成料のほか、児童一人につき月額千円の延長育成料を納付しなければならない。 第九条の見出し中「育成料」を「育成料等」に改め、同条中「前条に定める育成料」を「育成料及び延長育成料(以下「育成料等」という。)」に改める。 第十条(見出しを含む。)中「育成料」を「育成料等」に改める。 付 則 この条例は、平成十六年七月一日から施行する。 |
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提案理由 | |||
「延長育成」に関する規定を設ける。 |