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議案詳細情報

第11号議案 東京都台東区立台東デザイナーズビレッジ条例

提出日 平成16年2月16日 議案番号 第11号議案
委員会付託日 付託委員会 産業建設
委員会審査日
議決年月日 平成16年3月22日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第十一号議案
    東京都台東区立台東デザイナーズビレッジ条例
 右の議案を提出する。
  平成十六年二月十六日
           提出者 東京都台東区長 吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、東京都台東区立台東デザイナーズビレッジの設置、管理及び使用について必要な事項を定めるため提出します。
    東京都台東区立台東デザイナーズビレッジ条例
(目 的)
第一条 この条例は、東京都台東区立台東デザイナーズビレッジ(以下「デザイナーズビレッジ」という。)の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることにより、創業を支援し、もって区内産業の振興に寄与することを目的とする。
(名称及び位置等)
第二条 デザイナーズビレッジの名称及び位置は、次のとおりとする。
 名称 東京都台東区立台東デザイナーズビレッジ
 位置 東京都台東区小島二丁目九番十号
2 デザイナーズビレッジには、事務所、展示室、商談室、交流室、制作室、資材室、図書室及び会議室その他目的達成に必要な施設(以下「施設」という。)を設ける。
(入居者の募集等)
第三条 デザイナーズビレッジの事務所の入居者の募集方法は、公募によるものとする。ただし、区長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 公募に関する手続は、台東区規則(以下「規則」という。)で定める。
(入居者の資格)
第四条 事務所に入居できる者は、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。ただし、区長が特に認めた場合は、この限りでない。
 一 個人又は中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に規定する中小企業者をいう。)であること。
 二 台東区の区域内で創業する予定があること又は創業後五年以内であること。
 三 事業の内容が皮革産業その他区長が適当と認める産業に関わるものであること。
 四 製品のデザインに関することを業として行っている者であること。
 五 その他区長が必要と認める要件
(入居予定者)
第五条 区長は、第三条第一項の公募に応じた者又は区長が特に認めた者の中から規則で定めるところにより入居予定者を決定する。
(入居手続)
第六条 入居予定者は、区長が指定する日までに、保証金を納付しなければならない。
2 保証金の額は、入居する事務所の使用料の三月分とする。
(使用許可)
第七条 区長は、前条の保証金を納入した入居予定者に対して使用を許可するものとする。
(使用期間)
第八条 事務所を使用できる期間は、三年以内とする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、二年に限り延長することができる。
(使用料)
第九条 事務所の使用料は、面積一平方メートル当り月額四百円とする。ただし、千円未満は切り上げる。
(共益費)
第十条 入居者から共用部分の費用に当てるため共益費を徴収する。
2 共益費の額は、利用状況に応じて区長が定める。
(入居者の費用負担)
第十一条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
 一 事務所内の電気使用料
 二 入居者の責に帰すべき事由によって生じた施設の修繕等に要する費用
 三 前二号のほか、区長が指定する費用
(転貸等の禁止)
第十二条 入居者は、事務所を転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。
2 入居者は、事務所を事務所以外の目的に使用してはならない。
3 入居者は、事務所を長期にわたり使用しない場合は、区長に届け出なければならない。
(入居者の管理義務等)
第十三条 入居者は、善良な管理者としての注意を払い、施設を正常な状態において使用し、及び近隣住民の生活を乱さないようにしなければならない。
2 入居者は、施設に模様替えその他の工作を加える行為をしてはならない。ただし、区長が特に許可した場合は、この限りでない。
3 入居者は、その責に帰すべき事由によりデザイナーズビレッジの全部又は一部を滅失し、又はき損した場合は、これを原状に回復し、又は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
4 区長は、施設の管理上必要があると認めるときは、入居者に対して指示をすることができる。
(事務所の返還)
第十四条 入居者は、事務所を返還しようとする場合は、区長に届け出て、検査を受けなければならない。
(使用許可の取り消し)
第十五条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者に対する使用許可を取り消すものとする。
 一 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたことが判明したとき。
 二 使用料及び共益費を正当な理由がなく三月以上滞納したとき。
 三 正当な理由がなく一月以上事務所を使用しないとき。
 四 施設を故意にき損したとき。
 五 営業成績が著しく悪化していると認められるとき。
 六 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは区長の指示に違反したとき。
(委 任)
第十六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた入居者の決定に関する手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
提案理由
台東デザイナーズビレッジを設置する。