本文へ移動

現在位置 :トップページ台東区議会会議録検索トップ議案一覧 › 請願の詳細情報

議案詳細情報

第61号議案 東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

提出日 平成30年9月10日 議案番号 第61号議案
委員会付託日 平成30年9月10日 付託委員会 子育て・支援特別委員会
委員会審査日 平成30年9月20日
議決年月日 平成30年10月25日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第61号議案
   東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する
   条例

 上記の議案を提出する。
  平成30年9月10日
                       提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の改正に伴い、代替保育における連携施設の確保等に関し、規定の整備を図るため提出します。

   東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する
   条例
 東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第21号)の一部を次のように改正する。
 第6条第2号中「保育をいう。」の次に「以下この条において同じ。」を加え、同条に次の2項を加える。
2 区長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第2号の規定を適用しないことができる。
 (1) 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
 (2) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
3 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。
(1) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 第27条に規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。)
(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると区が認める者
 第16条第2項に次の1号を加える。
(3) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として区が適当と認めるもの(第24条に規定する家庭的保育事業者が第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所(第23条第2項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。付則第3項において同じ。)において家庭的保育事業を行う場合に限る。)
 第28条第7号ロの表及び第43条第7号ロの表中「外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室」を「付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)」に、「同項第2号、第3号及び第9号」を「同項第3号、第4号及び第10号」に改める。
 付則第1項中「施行の日」の次に「(以下「施行日」という。)」を加える。
 付則第2項中「(以下「施行日」という。)」を削り、「行う者」の次に「(次項において「施設等」という。)」を加え、「施行日以後」を「施行日後」に、「施行日から」を「この条例の施行の日から」に改める。
 付則中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業(第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る。)の認可を得た施設等については、この条例の施行の日から起算して10年を経過する日までの間は、第15条、第22条第4号(調理設備に係る部分に限る。)及び第23条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。この場合において、当該施設等は、第2条に規定する利用乳幼児への食事の提供を同条に規定する家庭的保育事業所等内で調理する方法(第10条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。)により行うために必要な体制を確保するよう努めなければならない。
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。
提案理由
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、家庭的保育事業等の代替保育における連携施設の確保等に関し、規定の整備を図る。