提出日 | 平成30年9月10日 | 議案番号 | 第60号議案 |
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委員会付託日 | 平成30年9月10日 | 付託委員会 | 子育て・支援特別委員会 |
委員会審査日 | 平成30年9月20日 | ||
議決年月日 | 平成30年10月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第60号議案 東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成30年9月10日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、日本堤子ども家庭支援センター谷中分室を設置するため提出します。 東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 東京都台東区立子ども家庭支援センター条例(平成13年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。 第2条に次の1項を加える。 2 東京都台東区立日本堤子ども家庭支援センターに分室を置き、名称及び位置は、次のとおりとする。 ┌─────────────────┬─────────────────┐ │ 名称 │位置 │ ├─────────────────┼─────────────────┤ │東京都台東区立日本堤子ども家庭支 │東京都台東区谷中二丁目9番21号 │ │援センター谷中分室 │ │ └─────────────────┴─────────────────┘ 第3条第2号中「親」を「保護者」に改め、同条第3号中「子育てに関する」の次に「相談、」を加え、同条に次の1項を加える。 2 前項の規定にかかわらず、分室は、同項第2号、第3号、第6号及び第7号に規定する事業を行う。 第8条第1項第3号中「までの日」の次に「(分室にあっては、1月1日から同月3日までの日)」を加える。 第12条の見出しを「(使用料等)」に改め、同条に次の1項を加える。 2 第3条第1項第2号に規定する事業のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を利用したときは、規則で定める費用を納めなければならない。 付 則 この条例は、平成30年12月1日から施行する。 |
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提案理由 | |||
日本堤子ども家庭支援センター谷中分室を設置する。 |