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議案詳細情報

第43号議案 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例

提出日 平成30年6月4日 議案番号 第43号議案
委員会付託日 平成30年6月4日 付託委員会 区民文教委員会
委員会審査日 平成30年6月21日
議決年月日 平成30年6月27日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第43号議案
          東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成30年6月4日
                       提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)等の改正に伴い、特別区たばこ税の税率を改定する等のため提出します。

          東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第1条 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
  第9条各号列記以外の部分中「によつて」を「により」に改め、同条第2号中「または」を「又は」に改める。
  第10条第1項中「によつて」を「により」に、「にかかる」を「に係る」に改め、同項第2号中「または」を「又は」に、「125万円」を「135万円」に改め、同条第2項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、「得た金額」の次に「に10万円を加算した金額」を加える。
  第17条中「においては」を「には」に改め、「基礎控除額」の次に「(前年の合計所得金額が2,500万円を超える者を除く。)」を加える。
  第19条各号列記以外の部分中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者」に改め、同条第1号イ及び第2号イ中「においては」を「には」に改める。
  第23条第1項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書中「によつて」を「により」に改め、「配偶者特別控除額」の次に「(所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)」を加え、同条第2項中「によつて」を「により」に改め、同条第4項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第5項中「によつて」を「により」に、「または」を「又は」に、「においては」を「には」に、「、第1項」を「、同項」に改め、同条第6項中「においては」を「には」に、「の者」を「に掲げる者」に改め、同条第7項中「の者」を「に掲げる者」に、「または」を「又は」に改める。
  第35条の3中「(以下この節」を「(次条第1項」に改める。
  第35条の5第1項中「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に、「以下この節」を「次条第2項」に改め、同条第3項中「第35条の5第1項」と」の次に「、「の特別徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」と」を加える。
  第36条の7中「かかる」を「係る」に、「第2条第2項ただし書」を「第2条第4項ただし書」に改める。
  第47条中「または」を「又は」に、「かかる」を「係る」に改め、同条を第47条の2とし、第2章第4節中同条の前に次の1条を加える。
 (製造たばこの区分)
 第47条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
  (1) 喫煙用の製造たばこ
   イ 紙巻たばこ
   ロ 葉巻たばこ
   ハ パイプたばこ
   ニ 刻みたばこ
   ホ 加熱式たばこ
  (2) かみ用の製造たばこ
  (3) かぎ用の製造たばこ
  第48条の次に次の1条を加える。
 (製造たばことみなす場合)
 第48条の2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条及び次条第3項第1号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。
  第49条第1項中「第47条第1項」を「第47条の2第1項」に、「または」を「又は」に改め、「消費等」の次に「(以下この条及び第51条の3において「売渡し等」という。)」を加え、「かかる」を「係る」に改め、同条第2項の表以外の部分中「前項の製造たばこ」の次に「(加熱式たばこを除く。)」を加え、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に、「当該右欄」を「同表の右欄」に改め、同項後段を削り、同項の表第1号イ中「パイプたばこ」を「葉巻たばこ」に改め、同号ロ中「葉巻たばこ」を「パイプたばこ」に改め、同条第4項中「前項」を「前2項」に改め、「関し、」の次に「第4項の」を、「重量」の次に「又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量」を加え、同項を同条第6項とし、同項の前に次の1項を加える。
 5 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
  第49条第3項中「前項」を「第2項」に改め、「の重量を」の次に「紙巻たばこの」を加え、「場合の」を「場合又は第3項第1号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における」に、「第47条第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡し若しくは消費等にかかる」を「売渡し等に係る」に、「同欄に掲げる」を「第47条に掲げる」に、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
 3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、第1号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第2号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第3号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
  (1) 加熱式たばこ(特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。)の重量の1グラムをもつて紙巻たばこの1本に換算する方法
  (2) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法
  (3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第48条第1項第1号に定めるたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法
   イ 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
   ロ イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額
  第49条に次の4項を加える。
  7 第3項第3号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
  8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第3号イに定める金額又は紙巻たばこの1本の金額に相当する金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
  9 第3項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に1本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
  10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定めるところによる。
  第50条中「5,262円」を「5,692円」に改める。
  第51条第1項中「または」を「又は」に、「かかる」を「係る」に改め、同条第3項中「または」を「又は」に、「第47条」を「第47条の2」に改める。
  第51条の3第1項中「第47条第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡し若しくは消費等」を「売渡し等」に改め、同条第4項及び第5項中「または」を「又は」に改める。
  付則第2条の2の2第1項中「得た金額」の次に「に10万円を加算した金額」を加える。
  付則第11条第3項中「第37条の7」を「第37条の6」に、「第37条の9の4又は第37条の9の5」を「第37条の8又は第37条の9」に改める。
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第2条 東京都台東区特別区税条例の一部を次のように改正する。
  第49条第3項中「0.8」を「0.6」に、「0.2」を「0.4」に改める。
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第3条 東京都台東区特別区税条例の一部を次のように改正する。
  第49条第3項中「0.6」を「0.4」に、「0.4を」を「0.6を」に改め、同項第3号中「附則第48条第1項第1号」を「附則第48条第1項第2号」に改める。
  第50条中「5,692円」を「6,122円」に改める。
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第4条 東京都台東区特別区税条例の一部を次のように改正する。
  第49条第3項中「0.4を」を「0.2を」に、「0.6」を「0.8」に改め、同項第3号中「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第48条第1項第2号に定める」を「たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定する」に改め、同号ロ中「(昭和59年法律第72号)」を削る。
  第50条中「6,122円」を「6,552円」に改める。
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第5条 東京都台東区特別区税条例の一部を次のように改正する。
  第48条の2中「及び次条第3項第1号」を削る。
  第49条第3項中「第1号」を「次」に改め、「紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第2号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第3号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した」を削り、同項第1号を削り、同項第2号を同項第1号とし、同項第3号を同項第2号とし、同条第4項中「又は第3項第1号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合」を削り、同条第5項中「第3項第2号」を「第3項第1号」に改め、同条第7項中「第3項第3号」を「第3項第2号」に改め、同条第8項中「第3項第3号イ」を「第3項第2号イ」に改め、同条第9項を削り、同条第10項を同条第9項とする。
(東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第6条 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成27年12月台東区条例第56号)の一部を次のように改正する。
  付則第5条第2項各号列記以外の部分中「新条例」を「東京都台東区特別区税条例」に改め、同項第3号中「平成31年3月31日」を「平成31年9月30日」に改め、同条第4項中「新条例第47条第1項」を「東京都台東区特別区税条例第47条の2第1項」に改め、同条第13項中「平成31年4月1日」を「平成31年10月1日」に、「1,262円」を「1,692円」に改め、同条第14項の表第5項の項中「平成31年4月30日」を「平成31年10月31日」に改め、同表第6項の項中「平成31年9月30日」を「平成32年3月31日」に改める。
(東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第7条 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成29年12月台東区条例第39号)の一部を次のように改正する。
  付則第5条の4の見出し中「環境性能割の」の次に「非課税及び」を加え、同条を同条第2項とし、同項の前に次の1項を加える。
   区長は、当分の間、第37条の3の規定にかかわらず、東京都が法第148条第2項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして区長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (1) 第1条のうち東京都台東区特別区税条例第47条を第47条の2とし、第2章第4節中同条の前に1条を加える改正規定、同条例第48条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第49条から第51条まで及び第51条の3の改正規定並びに第6条並びに付則第3条及び第4条の規定 平成30年10月1日
 (2) 第1条中東京都台東区特別区税条例第10条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び同条例第23条第1項の改正規定並びに同条例付則第11条第3項の改正規定並びに次条第1項の規定 平成31年1月1日
 (3) 第2条の規定 平成31年10月1日
 (4) 第3条並びに付則第5条及び第6条の規定 平成32年10月1日
 (5) 第1条中東京都台東区特別区税条例第10条第1項第2号の改正規定、同条第2項の改正規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)並びに同条例第17条及び第19条の改正規定並びに同条例付則第2条の2の2の改正規定並びに次条第2項の規定 平成33年1月1日
 (6) 第4条並びに付則第7条及び第8条の規定 平成33年10月1日
 (7) 第5条の規定 平成34年10月1日
(特別区民税に関する経過措置)
第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の東京都台東区特別区税条例の規定中特別区民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成30年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
2 前条第5号に掲げる規定による改正後の東京都台東区特別区税条例の規定中特別区民税に関する部分は、平成33年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成32年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
(特別区たばこ税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、付則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。
(手持品課税に係る特別区たばこ税)
第4条 平成30年10月1日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。付則第6条第1項及び第8条第1項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成27年12月台東区条例第56号)付則第5条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項及び第5項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(付則第1条第1号に掲げる規定による改正後の東京都台東区特別区税条例(第4項及び第5項において「30年新条例」という。)第47条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。付則第6条第1項及び第8条第1項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には台東区(以下「区」という。)の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式による申告書を平成30年10月31日までに東京都台東区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。
3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
4 第1項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、30年新条例第8条、第51条の3第4項及び第5項、第51条の6並びに第52条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる30年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
┌────┬────────┬───────────────┐
│第51条の│施行規則第34号の│地方税法施行規則の一部を改正 │
│    │        │               │
│3第4項│2様式又は第34号│する省令(平成30年総務省令第 │
│    │        │               │
│    │の2の2様式  │24号)別記第2号様式     │
├────┼────────┼───────────────┤
│第51条の│第1項又は第2項│東京都台東区特別区税条例等の │
│    │        │               │
│3第5項│        │一部を改正する条例(平成30年 │
│    │        │               │
│    │        │ 月台東区条例第 号。以下こ │
│    │        │               │
│    │        │の条及び第2章第4節において「│
│    │        │平成30年改正条例」という。)付 │
│    │        │則第4条第3項        │
├────┼────────┼───────────────┤
│第51条の│第51条の3第1項│平成30年改正条例付則第4条第2│
│6第1項│又は第2項   │項              │
│    ├────────┼───────────────┤
│    │当該各項    │同項             │
├────┼────────┼───────────────┤
│第52条第│第51条の3第1項│平成30年改正条例付則第4条第3│
│2項  │又は第2項   │項              │
└────┴────────┴───────────────┘
5 30年新条例第51条の4の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定により規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により特別区たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
(特別区たばこ税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、付則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。
(手持品課税に係る特別区たばこ税)
第6条 平成32年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号。付則第8条第2項において「平成30年改正規則」という。)別記第2号様式による申告書を平成32年11月2日までに区長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成33年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
4 第1項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第3条の規定による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下この項及び次項において「32年新条例」という。)第8条、第51条の3第4項及び第5項、第51条の6並びに第52条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる32年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
┌────┬────────┬───────────────┐
│第51条の│施行規則第34号の│地方税法施行規則の一部を改正 │
│    │        │               │
│3第4項│2様式又は第34号│する省令(平成30年総務省令第 │
│    │        │               │
│    │の2の2様式  │25号)別記第2号様式     │
├────┼────────┼───────────────┤
│第51条の│第1項又は第2項│東京都台東区特別区税条例等の │
│    │        │               │
│3第5項│        │一部を改正する条例(平成30年 │
│    │        │               │
│    │        │ 月台東区条例第 号。以下こ │
│    │        │               │
│    │        │の条及び第2章第4節において「│
│    │        │平成30年改正条例」という。)付 │
│    │        │則第6条第3項        │
├────┼────────┼───────────────┤
│第51条の│第51条の3第1項│平成30年改正条例付則第6条第2│
│6第1項│又は第2項   │項              │
│    ├────────┼───────────────┤
│    │当該各項    │同項             │
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│第52条第│第51条の3第1項│平成30年改正条例付則第6条第3│
│2項  │又は第2項   │項              │
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5 32年新条例第51条の4の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定により規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により特別区たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
(特別区たばこ税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、付則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。
(手持品課税に係る特別区たばこ税)
第8条 平成33年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成30年改正規則別記第2号様式による申告書を平成33年11月1日までに区長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成34年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
4 第1項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第4条の規定による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下この項及び次項において「33年新条例」という。)第8条、第51条の3第4項及び第5項、第51条の6並びに第52条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる33年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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│第51条の│施行規則第34号の │地方税法施行規則の一部を改正  │
│    │         │                │
│3第4項│2様式又は第34号 │する省令(平成30年総務省令第  │
│    │         │                │
│    │の2の2様式   │25号)別記第2号様式      │
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│第51条の│第1項又は第2項 │東京都台東区特別区税条例等の  │
│    │         │                │
│3第5項│         │一部を改正する条例(平成30年  │
│    │         │                │
│    │         │ 月台東区条例第 号。以下こ  │
│    │         │                │
│    │         │の条及び第2章第4節において「 │
│    │         │平成30年改正条例」という。)付 │
│    │         │則第8条第3項         │
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│第51条 │第51条の3第1項 │平成30年改正条例付則第8条第  │
│    │         │                │
│の6第 │又は第2項    │2項              │
│    ├─────────┼────────────────┤
│1項  │当該各項     │同項              │
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│第52条第│第51条の3第1項 │平成30年改正条例付則第8条第3 │
│2項  │又は第2項    │項               │
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5 33年新条例第51条の4の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定により規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により特別区たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
提案理由
地方税法等の改正に伴い、特別区たばこ税の税率の改定等を行う。