提出日 | 平成30年2月9日 | 議案番号 | 第31号議案 |
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委員会付託日 | 平成30年2月9日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 平成30年2月28日 | ||
議決年月日 | 平成30年3月27日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第31号議案 東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成30年2月9日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。 第6条第1項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 第10条第1項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準条例第179条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)」を加え、「以下とする」を「以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下となる数とする」に改める。 第45条第6項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項中「又は」を「、」に改め、「に限る。)」の次に「又は介護医療院」を加える。 第46条第3項、第47条、第61条第3項、第73条第2項及び第74条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 第79条に次の1項を加える。 3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 (3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 第84条第3項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 付 則 この条例は、平成30年4月1日から施行する。 |
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提案理由 | |||
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、規定を整備する。 |