提出日 | 平成30年2月9日 | 議案番号 | 第30号議案 |
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委員会付託日 | 平成30年2月9日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 平成30年2月28日 | ||
議決年月日 | 平成30年3月27日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第30号議案 東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成30年2月9日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、介護保険料率を改定する等のため提出します。 東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例 東京都台東区介護保険条例(平成12年3月台東区条例第50号)の一部を次のように改正する。 第5条中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改め、同条第1号中「33,900円」を「36,800円」に改め、同条第2号中「46,100円」を「50,100円」に改め、同条第3号中「47,500円」を「51,600円」に改め、同条第4号中「57,600円」を「62,600円」に改め、同条第5号中「67,800円」を「73,700円」に改め、同条第6号中「74,600円」を「81,000円」に改め、同号イ中「に規定する合計所得金額」の次に「(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第38条第4項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。)」を加え、同条第7号中「84,800円」を「92,100円」に改め、同条第8号中「101,700円」を「110,500円」に改め、同条第9号中「118,700円」を「128,900円」に改め、同条第10号中「135,600円」を「147,400円」に改め、同条第11号中「152,600円」を「165,800円」に改め、同条第12号中「169,500円」を「184,200円」に改め、同条第13号中「186,500円」を「202,600円」に改め、同条第14号中「203,400円」を「221,000円」に改める。 第8条第1項中「地方税法第292条第1項第13号に規定する」を削る。 第18条中「第1号被保険者」を「被保険者」に改める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の東京都台東区介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成30年度分からの保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。 (平成30年度における普通徴収の特例) 3 平成30年度に限り、新条例第8条第1項の規定の適用については、同項中「及び合計所得金額」とあるのは「及び地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額」とする。 (平成30年度から平成32年度までにおける保険料率の特例) 4 新条例第5条第1号に規定する第1号被保険者の平成30年度から平成32年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、33,200円とする。 |
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提案理由 | |||
介護保険の保険料率の改定等を行う。 |