提出日 | 平成30年2月9日 | 議案番号 | 第20号議案 |
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委員会付託日 | 平成30年2月9日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 平成30年3月1日 | ||
議決年月日 | 平成31年3月27日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第20号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成30年2月9日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、手数料を廃止する等のため提出します。 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 別表第1の2の項中「東京都台東区住民基本台帳カード利用条例(平成15年6月台東区条例第26号。以下「利用条例」という。)第2条第3号に規定する専用端末機又は」を削り、同表17の項中「利用条例第2条第3号に規定する専用端末機又は」を削り、同表22の項中「(以下「印鑑登録証」という。)」を削り、同表中23の項及び24の項を削り、同表中25の項を23の項とし、26の項を24の項とし、27の項を25の項とする。 別表第2の2保健衛生の部1の項中 「 「 ┌────────────┐ ┌────────────┐ │1 ホテル営業 30, │ │1 旅館・ホテル営業 │ │ 600円 │ │ 30,600円 │ │2 旅館営業 30,6 │ を │2 簡易宿所営業 1 │ に │ 00円 │ │ 6,500円 │ │3 簡易宿所営業 1 │ │3 下宿営業 16,5 │ │ 6,500円 │ │ 00円 │ │4 下宿営業 16,5 │ └────────────┘ │ 00円 │ 」 └────────────┘ 」 改め、同表の4建築の部20の項中「又は第13項ただし書」を「、第13項ただし書又は第14項ただし書」に改め、同部22の2の項、23の項、28の項、30の2の項、31の項、35の項及び41の項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 (1) 次項の規定 公布の日 (2) 別表第2の4建築の部の改正規定 平成30年4月1日 (3) 別表第1の改正規定 平成30年6月1日 (4) 別表第2の2保健衛生の部の改正規定 平成30年6月15日 (準備行為) 2 別表第2の2保健衛生の部1の項の営業(旅館・ホテル営業に限る。)に係る申請及びこれに関し必要な行為は、前項第4号の規定の施行の日前においても行うことができる。 |
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提案理由 | |||
手数料の廃止等を行う。 |