本文へ移動

現在位置 :トップページ台東区議会会議録検索トップ議案一覧 › 請願の詳細情報

議案詳細情報

第57号議案 東京都台東区奨学金に関する条例

提出日 平成29年11月24日 議案番号 第57号議案
委員会付託日 平成29年11月24日 付託委員会 区民文教委員会
委員会審査日 平成29年12月13日
議決年月日 平成29年12月19日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第57号議案
              東京都台東区奨学金に関する条例

 上記の議案を提出する。
  平成29年11月24日
                       提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、奨学金の貸付制度を支給制度に改めるため提出します。

              東京都台東区奨学金に関する条例
 東京都台東区奨学資金等に関する条例(昭和34年3月台東区条例第9号)の全部を改正する。
(目 的)
第1条 この条例は、経済的事由により児童を高等学校等に進学させることが困難な者に対し、高等学校等における教育に係る経費の一部に充てるための奨学金を支給することにより、教育費負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。
(定 義)
第2条 この条例において「高等学校等」とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。
2 この条例において「児童」とは、高等学校等に入学した日の属する年度の前年度に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校を卒業した者をいう。
(対象者)
第3条 この条例による奨学金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、台東区規則(以下「規則」という。)で定める日において台東区内(以下「区内」という。)に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。以下同じ。)を有する児童を保護する者(当該児童の父又は母(父及び母がいない場合は、当該児童を監護し、かつ、その生計を維持する者)をいう。以下同じ。)であって、区内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 (1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により区市町村民税が非課税とされた者
 (2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当の支給を受けている者
 (3) 前2号に掲げる者のほか、規則で定める者
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、対象者としない。
(奨学金の額)
第4条 奨学金の額は、規則で定める額とする。
(支給の申請等)
第5条 奨学金の支給を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、東京都台東区長(以下「区長」という。)に申請し、その決定を受けなければならない。
2 対象者のうち、前項の規定により、奨学金の支給の申請をすることができる者は、主として児童を保護する者とする。
3 奨学金の支給を受けようとする対象者は、区長に対し、規則で定める事項を届け出なければならない。
(支給の決定)
第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨学金の支給の可否を決定するものとする。
2 区長は、奨学金の支給の可否を決定したときは、規則で定めるところにより、速やかにその決定の内容を、前条の規定による申請を行った者に通知するものとする。
3 区長は、予算の範囲内において、奨学金の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、奨学金を支給する。
4 奨学金の支給は、児童1人につき1回を限度とする。
(支給決定の取消し)
第7条 区長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の支給の決定を取り消すことができる。
 (1) 奨学金の支給の辞退を申し出たとき。
 (2) 第3条に規定する対象者の資格を欠いたとき。
 (3) 偽りその他不正な手段により奨学金の支給の決定を受けたとき。
2 前項の規定により奨学金の支給の決定を取り消された者が、既に当該奨学金の支給を受けているときは、区長は、その者から、その支給を受けた奨学金の額に相当する金額を返還させることができる。
(受給権の保護)
第8条 奨学金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(報告等)
第9条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、対象者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委 任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の東京都台東区奨学資金等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により貸付けの申請をした者に係る奨学資金等の貸付け及び貸付金の償還については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
  別表中

┌──┬─────────┬───────┬──────┐
│区長│東京都台東区青少年│日額 8,000円 │8級の職務に│
│  │問題協議会    │       │ある者相当額│
├──┼─────────┼───────┼──────┤  を
│区長│東京都台東区奨学資│日額 8,000円 │8級の職務に│
│  │金貸付選考委員会 │       │ある者相当額│
└──┴─────────┴───────┴──────┘

                             」

┌──┬─────────┬───────┬──────┐
│区長│東京都台東区青少年│日額 8,000円 │8級の職務に│
│  │問題協議会    │       │ある者相当額│  に
└──┴─────────┴───────┴──────┘
                             」
改める。
提案理由
奨学金の貸付制度を支給制度に改める。