提出日 | 平成29年11月24日 | 議案番号 | 第56号議案 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 平成29年11月24日 | 付託委員会 | 区民文教委員会 |
委員会審査日 | 平成29年12月13日 | ||
議決年月日 | 平成29年12月19日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第56号議案 東京都台東区立区民館条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成29年11月24日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、区民館の施設の使用に関し、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区立区民館条例の一部を改正する条例 東京都台東区立区民館条例(昭和48年6月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。 第4条を次のように改める。 (施設の種類) 第4条 区民館の施設は、別表2のとおりとする。 2 談話室及びトレーニング室については、個人の使用に限る。 第8条第3項中「または」を「又は」に改め、同条第4項を次のように改める。 4 娯楽室の使用料は、貸し切りで使用する場合に限り、徴収する。 別表2(4)の部に備考として次のように加える。 備考 1 午前又は午後の使用区分における娯楽室の使用は、貸し切りで使用する者を優先する。 2 夜間の使用区分における娯楽室の使用は、貸し切りで使用する者に限る。 別表2(5)の部中 「 ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │集会室 │1,200円 │4,800円 │1,600円 │6,400円 │1,700円 │6,800円 │2,200円 │8,800円 │4,500円 │18,000円│5,000円 │20,000円│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │娯楽室 │1,800円 │7,200円 │2,400円 │9,600円 │2,500円 │10,000円│3,300円 │13,200円│6,700円 │26,800円│7,500円 │30,000円│ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 」 を 「 ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │第1集会室│1,800円 │7,200円 │2,400円 │9,600円 │2,500円 │10,000円│3,300円 │13,200円│6,700円 │26,800円│7,500円 │30,000円│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │第2集会室│1,200円 │4,800円 │1,600円 │6,400円 │1,700円 │6,800円 │2,200円 │8,800円 │4,500円 │18,000円│5,000円 │20,000円│ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 」 に改める。 付 則 1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の東京都台東区立区民館条例の規定による区民館の施設の使用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 |
|||
提案理由 | |||
区民館の施設の使用に関し、規定を整備する。 |