本文へ移動

現在位置 :トップページ台東区議会会議録検索トップ議案一覧 › 請願の詳細情報

議案詳細情報

第12号議案 東京都台東区立観光バス駐車場条例

提出日 平成29年2月13日 議案番号 第12号議案
委員会付託日 平成29年2月13日 付託委員会 交通対策・地区整備特別委員会
委員会審査日 平成29年2月27日
議決年月日 平成29年3月27日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第12号議案
             東京都台東区立観光バス駐車場条例

 上記の議案を提出する。
  平成29年2月13日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、観光バス駐車場の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるため提出します。

             東京都台東区立観光バス駐車場条例
(目 的)
第1条 この条例は、道路交通の円滑化を図り、もって区民の生活環境の向上に資するため、東京都台東区立観光バス駐車場(以下「駐車場」という。)を設置し、その管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
 ┌────────────────────┬────────────────────┐
 │名称                  │位置                  │
 ├────────────────────┼────────────────────┤
 │東京都台東区立台東区民会館駐車場    │東京都台東区花川戸二丁目6番5号    │
 ├────────────────────┼────────────────────┤
 │東京都台東区立今戸駐車場        │東京都台東区今戸二丁目26番13号     │
 ├────────────────────┼────────────────────┤
 │東京都台東区立清川駐車場        │東京都台東区清川二丁目24番26号     │
 └────────────────────┴────────────────────┘
(駐車場を使用できる自動車の種類)
第3条 駐車場を使用できる自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業において使用する自動車(以下「観光バス」という。)とする。ただし、東京都台東区長(以下「区長」という。)が観光バスの駐車に支障がないと認めるときは、観光バス以外の自動車(以下「乗用車」という。)を駐車させることができる。
(休業日等)
第4条 駐車場は、休業日を設けない。ただし、区長が工事その他の理由により必要があると認めるときは、臨時に休業日を設け、又は駐車場の全部若しくは一部の供用を休止することができる。
(供用時間等)
第5条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、同項の供用時間を変更することができる。
3 第1項の供用時間内において、入車又は出車することができる時間は、台東区規則(以下「規則」という。)で定める。
(使用の手続等)
第6条 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認を行う際に、駐車場の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第7条 駐車場の使用料は、別表に掲げる額の範囲内において規則で定める額とする。
2 前条第1項の規定により駐車場の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、区長が別に納期を定めるときは、この限りでない。
3 区長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、駐車場の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(駐車場の使用の拒否)
第10条 区長は、観光バス及び乗用車(以下「観光バス等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を拒否することができる。
 (1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。
 (2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
 (3) 前2号のほか、区長が駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(禁止行為等)
第11条 使用者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 他の観光バス等の駐車を妨げること。
 (2) 駐車場の施設若しくは付属設備又は駐車中の観光バス等を汚損又は毀損すること。
 (3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をすること。
2 区長は、前項の規定に違反した者に対し、行為の中止その他危険を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(使用承認の取消し等)
第12条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による使用の承認を取り消し、又は駐車場の使用を制限することができる。
 (1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
 (2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
 (3) 第6条第2項に規定する条件に違反したとき。
 (4) 災害その他の事故により駐車場の使用ができなくなったとき。
 (5) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償)
第13条 使用者は、駐車場の施設又は付属設備に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(割増金)
第14条 区長は、使用者が詐欺その他不正の行為により使用料の納付を免れた場合は、納付を免れた額の2倍に相当する額の割増金を徴収することができる。
(誘導員の配置)
第15条 区長は、駐車場に、観光バス等が安全に入車又は出車するための誘導を行う誘導員を置く。
(委 任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(使用の手続等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、付則第4項の規定による改正前の東京都台東区立台東区民会館条例(昭和44年7月台東区条例第18号)及び付則第5項の規定による改正前の東京都台東区立浅草文化観光センター条例(昭和60年3月台東区条例第4号)(以下これらを「旧条例」という。)の規定により区長が行った処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定により区長になされている申請その他の行為は、この条例の相当規定により区長が行った処分その他の行為又は区長になされている申請その他の行為とみなす。
(使用料に関する経過措置)
3 第7条の規定は、この条例の施行の日以後の駐車場の使用に係る使用料について適用する。
(東京都台東区立台東区民会館条例の一部改正)
4 東京都台東区立台東区民会館条例の一部を次のように改正する。
  第3条第2号を削り、同条第3号中「前2号」を「前号」に改め、同号を同条第2号とする。
  第4条第1号中「(駐車場を除く。)」を削る。
  第5条第1項ただし書を削る。
  別表駐車場の項を削り、同表備考6及び7を削る。
(東京都台東区立浅草文化観光センター条例の一部改正)
5 東京都台東区立浅草文化観光センター条例の一部を次のように改正する。
  第2条第3項を削る。
  第3条第2号中「並びに浅草文化観光センター今戸駐車場(以下「今戸駐車場」という。)及び浅草文化観光センター清川駐車場(以下「清川駐車場」という。)」を削る。
  第6条中「又は今戸駐車場若しくは清川駐車場」を削る。
  別表(1)の部中「(1) 会議室」を「会議室」に改め、同表(2)の部及び(3)の部を削る。
別表(第7条関係)
 ┌──────┬──────┬───────────────┐
 │車両区分  │使用区分  │使用料            │
 ├──────┼──────┼───────────────┤
 │観光バス  │昼間    │駐車時間30分につき800円    │
 │      ├──────┼───────────────┤
 │      │夜間    │1夜につき1,600円       │
 ├──────┼──────┼───────────────┤
 │乗用車   │昼間    │駐車時間30分につき200円    │
 │      ├──────┼───────────────┤
 │      │夜間    │1夜につき800円        │
 └──────┴──────┴───────────────┘
 備考
  1 昼間及び夜間の時間帯は、規則で定める。
  2 30分に満たない駐車時間は、これを30分とする。
提案理由
観光バス駐車場の設置、管理及び使用について必要な事項を定める。