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議案詳細情報

第69号議案 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例

提出日 平成28年11月25日 議案番号 第69号議案
委員会付託日 平成28年11月25日 付託委員会 区民文教委員会
委員会審査日 平成28年12月14日
議決年月日 平成28年12月20日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第69号議案
         東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成28年11月25日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を定める等のため提出します。

         東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第1条 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
  第31条の見出し中「かかる」を「係る」に、「または」を「又は」に改め、同条第1項中「または」を「又は」に、「規定によつて」を「規定により」に、「においては、すでに」を「には、既に」に、「かかる」を「係る」に、「次項」を「この条」に、「総称する」を「いう」に改め、同条第2項中「次項」の次に「及び第4項」を加え、「かかる」を「係る」に、「または」を「又は」に改め、同条第3項中「または」を「又は」に、「かかる」を「係る」に、「変更し」を「変更し、」に、「から第1項」を「から同項」に改め、同条に次の1項を加える。
 4 第2項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(令第48条の9の9第4項各号に掲げる区民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
  (1) 第28条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
  (2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
  付則第3条から第3条の2の2までを次のように改める。
 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
 第3条 平成30年度から平成34年度までの各年度分の区民税に限り、法附則第4条の4第3項の規定に該当する場合における第17条の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで及び法附則第4条の4第3項の規定により読み替えて適用される法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)」として、同条の規定を適用することができる。
 第3条の2及び第3条の2の2 削除
  付則第6条第1項中「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第39条第1項第2号イの項中「第39条第1項第2号イ」を「第1項第2号イ」に改め、同表第39条第2項の項中「第39条第2項」を「第2項」に改め、付則第6条第2項中「規定する」を「掲げる」に、「平成27年4月1日から平成28年3月31日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」に、「において、平成28年度」を「には、平成29年度」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第39条第1項第2号イの項中「第39条第1項第2号イ」を「第1項第2号イ」に改め、同表第39条第2項の項中「第39条第2項」を「第2項」に改め、付則第6条第3項中「規定する」を「掲げる」に、「平成27年4月1日から平成28年3月31日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」に、「において、平成28年度」を「には、平成29年度」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第39条第1項第2号イの項中「第39条第1項第2号イ」を「第1項第2号イ」に改め、同表第39条第2項の項中「第39条第2項」を「第2項」に改め、付則第6条第4項中「規定する」を「掲げる」に、「平成27年4月1日から平成28年3月31日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」に、「において、平成28年度」を「には、平成29年度」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第39条第1項第2号イの項中「第39条第1項第2号イ」を「第1項第2号イ」に改め、同表第39条第2項の項中「第39条第2項」を「第2項」に改める。
  付則第14条の4第1項中「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第2項第1号中「付則第14条の4第1項」を「付則第14条の4の2第1項」に改め、同項第2号中「、付則第3条の3第1項、付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項の」を「並びに付則第3条の3第1項、第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項の」に改め、「、第20条第1項前段」を削り、「付則第14条の4第1項」を「付則第14条の4の2第1項」に、「付則第3条の3第1項、付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項中」を「第20条第1項前段並びに付則第3条の3第1項、第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項中」に改め、同項第3号中「付則第14条の4第1項」を「付則第14条の4の2第1項」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)」に、「特定給付補てん金」を「特定給付補填金」に改め、同項第4号中「付則第14条の4第1項」を「付則第14条の4の2第1項」に改め、同条第3項中「第15条及び」を「同条及び」に、「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第5項第1号中「付則第14条の4第3項」を「付則第14条の4の2第3項後段」に改め、同項第2号中「、付則第3条の3第1項、付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項の」を「並びに付則第3条の3第1項、第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項の」に改め、「、第20条第1項前段」を削り、「付則第14条の4第3項」を「付則第14条の4の2第3項後段」に、「付則第3条の3第1項、付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項中」を「第20条第1項前段並びに付則第3条の3第1項、第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項中」に改め、「、第20条の3第1項中「第15条第4項」とあるのは「付則第14条の4第4項」と」を削り、同項第3号中「または付則第14条の4第3項」を「又は付則第14条の4の2第3項後段」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)」に、「又は」を「若しくは」に改め、同項第4号中「付則第14条の4第3項」を「付則第14条の4の2第3項後段」に改め、同条第6項中「付則第14条の4第3項」を「付則第14条の4の2第3項前段」に改め、同条を付則第14条の4の2とし、付則第14条の3の次に次の1条を加える。
 (特例適用利子等及び特例適用配当等に係る区民税の課税の特例)
 第14条の4 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については、第15条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。
 2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
  (1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の4第1項に規定する特例適用利子等の額」とする。
  (2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項並びに付則第3条の3第1項、第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項の規定の適用については、第19条、第20条の2及び第20条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段並びに付則第3条の3第1項、第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。
  (3) 第21条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第14条の4第1項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。
  (4) 付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第1項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。
 3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第15条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。
 4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第23条第1項の規定による申告書(その提出期限までに提出されたもの及びその提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものに限り、その時までに提出された第24条第1項に規定する確定申告書を含む。)に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
 5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
  (1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の4第3項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。
  (2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項並びに付則第3条の3第1項、第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項の規定の適用については、第19条、第20条の2及び第20条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の4第3項後段の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段並びに付則第3条の3第1項、第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の4第3項後段の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の4第3項後段の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。
  (3) 第21条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第14条の4第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第14項(同法第11条第10項及び第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。
  (4) 付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の4第3項後段の規定による区民税の所得割の額」とする。
(東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成27年12月台東区条例第56号)の一部を次のように改正する。
  付則第5条第3項の表第51条の3第1項の項中「第1条の規定」を削り、同条第7項中「、新条例」を「、東京都台東区特別区税条例」に、「掲げる新条例」を「掲げる同条例」に改める。
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (1) 第1条中東京都台東区特別区税条例第31条の改正規定並びに第2条及び次条第1項の規定 平成29年1月1日
 (2) 第1条中東京都台東区特別区税条例付則第6条の改正規定及び付則第3条の規定 平成29年4月1日
 (3) 第1条中東京都台東区特別区税条例付則第14条の4の改正規定及び同条を付則第14条の4の2とし、付則第14条の3の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項の規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(特別区民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)第31条第4項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に新条例第31条第2項に規定する納期限が到来する特別区民税に係る延滞金について適用する。
2 新条例付則第3条の規定は、平成30年度以後の年度分の特別区民税について適用する。
3 新条例付則第14の4及び第14条の4の2の規定は、前条第3号の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る特別区民税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例付則第6条の規定は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
提案理由
地方税法の改正に伴い、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例等を定める。