提出日 | 平成28年11月25日 | 議案番号 | 第68号議案 |
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委員会付託日 | 平成28年11月25日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 平成28年12月15日 | ||
議決年月日 | 平成28年12月20日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第68号議案 東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成28年11月25日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の改正に伴い、高年齢被保険者等に関し、規定を整備するため提出します。 東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。 第13条第1項各号列記以外の部分中「こえる」を「超える」に、「は数」を「端数」に、「こえて」を「超えて」に改め、同項第1号中「すでに」を「既に」に、「かかる」を「係る」に改め、同項第2号中「かかる」を「係る」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「かかる」を「係る」に、「または」を「又は」に、「こえて」を「超えて」に、「すべて」を「全て」に改め、同項第1号中「または」を「又は」に、「かかる」を「係る」に改め、同項第2号中「かかる」を「係る」に改め、同条第3項ただし書中「同号の規定の例によりその者につき雇用保険法」を「同号の規定の例によりその者につき同法」に、「かかる」を「係る」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第4項中「かかる」を「係る」に改め、同条第5項各号列記以外の部分中「、その者が退職の際勤務していた区の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第1号中「すでに」を「既に」に、「かかる」を「係る」に改め、同項第2号中「第37条の4第3項前段」を「第37条の4第3項」に改め、同条第6項中「、その者が退職の際勤務していた区の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同条第7項中「または」を「又は」に改め、同条第8項各号列記以外の部分中「または」を「又は」に、「広域求職活動費」を「求職活動支援費」に改め、同項第1号中「雇用保険法第36条」を「同法第36条」に改め、同項第3号及び第5号中「または」を「又は」に改め、同項第6号を次のように改める。 (6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同 条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額 第13条第13項を同条第14項とし、同条第12項中「第8項」を「第9項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第11項中「または」を「又は」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項中「または」を「又は」に改め、同項を同条第11項とし、同条第9項中「前項第3号」を「第8項第3号」に、「または」を「又は」に、「こえて」を「超えて」に改め、同項を同条第10項とし、同条第8項の次に次の1項を加える。 9 前項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。 (経過措置) 2 退職職員(退職した東京都台東区職員の退職手当に関する条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた区の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の東京都台東区職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における東京都台東区職員の退職手当に関する条例第11条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。 3 新条例第13条第8項(第6号に係る部分に限り、同条第9項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の東京都台東区職員の退職手当に関する条例(以下この項及び第5項において「旧条例」という。)第13条第8項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 4 新条例第13条第9項において準用する同条第8項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する東京都台東区職員の退職手当に関する条例第13条第8項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 5 施行日前に旧条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する新条例第13条第8項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 |
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提案理由 | |||
雇用保険法の改正に伴い、高年齢被保険者等に関し、規定を整備する。 |