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議案詳細情報

第45号議案 東京都台東区私債権等の管理に関する条例

提出日 平成28年2月20日 議案番号 第45号議案
委員会付託日 平成28年2月20日 付託委員会 企画総務委員会
委員会審査日 平成28年3月3日
議決年月日 平成28年3月29日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第45号議案
           東京都台東区私債権等の管理に関する条例

 上記の議案を提出する。
  平成28年2月20日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、区が有する私債権等の適正な管理に関し必要な事項を定めるため提出します。

           東京都台東区私債権等の管理に関する条例
(目 的)
第1条 この条例は、東京都台東区(以下「区」という。)が有する私債権等の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、区の私債権等の適正な管理に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 区の債権 金銭の給付を目的とする区の権利をいう。
 (2) 私債権 区の債権のうち、公債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係るもの及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第4号に規定する地方税に係るものをいう。)以外のものをいう。
 (3) 非強制徴収公債権 公債権から、強制徴収公債権(地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係るもの及び地方税法第1条第1項第4号に規定する地方税に係るものその他法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。)を除いたものをいう。
 (4) 私債権等 区の債権のうち、私債権及び非強制徴収公債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 私債権等の管理に関する事務の処理については、法令、他の条例又はこれに基づく規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(区長の責務)
第4条 東京都台東区長(以下「区長」という。)は、法令等の規定により、私債権等の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 区長は、私債権等を適正に管理するため、台帳を整備するものとし、その内容については、区長が別に定める。
(督 促)
第6条 区長は、私債権等について、履行期限までに履行しない者があるときは、私債権においては、法令等の定めるところにより、非強制徴収公債権においては、東京都台東区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和42年3月台東区条例第5号)第2条の規定により、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(強制執行等)
第7条 区長は、私債権等について、前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第11条の措置をとる場合又は第12条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
 (1) 担保の付されている私債権等(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
 (2) 債務名義のある私債権等(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
 (3) 前2号に該当しない私債権等(第1号に該当する債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。
(訴えの提起等)
第8条 訴訟手続等により履行を請求する場合において、その目的の価格が100万円以下のものについては、訴えの提起、和解及び損害賠償額の決定に関する区長の専決処分の指定について(昭和48年6月1日議決)により処理することができる。
2 区長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを議会に報告しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第9条 区長は、私債権等について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第10条 区長は、私債権等について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により区が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、区長は、私債権等を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第11条 区長は、私債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
 (1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
 (2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
 (3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第12条 区長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
 (1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
 (2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
 (3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
 (4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る私債権等について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済について特に誠意を有すると認められるとき。
 (5) 貸付金に係る私債権等について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
2 区長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る私債権等は、徴収すべきものとする。
(免 除)
第13条 区長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした私債権等について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る私債権等で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。
(債権の放棄)
第14条 区長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等に係る私債権等を放棄することができる。
 (1) 私債権の消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該債務の一部を履行したときその他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
 (2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債務についてその責任を免れたとき。
 (3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認による相続があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける区の債権及び区以外の者の債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
 (4) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
 (5) 第11条の規定により徴収停止の措置をとった当該債権について徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
2 区長は、前項の規定により私債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委 任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
   付 則
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
提案理由
区が有する私債権等の適正な管理に関し必要な事項を定める。