提出日 | 平成28年2月15日 | 議案番号 | 第25号議案 |
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委員会付託日 | 平成28年2月15日 | 付託委員会 | 文化・観光特別委員会 |
委員会審査日 | 平成28年2月25日 | ||
議決年月日 | 平成28年3月29日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第25号議案 東京都台東区立下町風俗資料館条例等の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成28年2月15日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の改正に伴い、入館料に関し、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区立下町風俗資料館条例等の一部を改正する条例 (東京都台東区立下町風俗資料館条例の一部改正) 第1条 東京都台東区立下町風俗資料館条例(昭和55年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。 別表備考1中「並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒」を「、義務教育学校の児童又は生徒並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒並びにこれらに準ずる者」に改める。 (東京都台東区立一葉記念館条例の一部改正) 第2条 東京都台東区立一葉記念館条例(昭和36年4月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 別表第1備考1中「並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒」を「、義務教育学 校の児童又は生徒並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒並びにこれらに準ずる者」に改める。 (東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部改正) 第3条 東京都台東区立朝倉彫塑館条例(昭和61年9月台東区条例第41号)の一部を次のように改正する。 別表備考1中「並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒」を「、義務教育学校の児童又は生徒並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒並びにこれらに準ずる者」に改める。 (東京都台東区立書道博物館条例の一部改正) 第4条 東京都台東区立書道博物館条例(平成11年12月台東区条例第35号)の一部を次のように改正する。 別表備考1中「並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒」を「、義務教育学校の児童又は生徒並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒並びにこれらに準ずる者」に改める。 付 則 この条例は、平成28年4月1日から施行する。 |
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提案理由 | |||
学校教育法の改正に伴い、4文化施設の入館料に関し、規定を整備する。 |