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議案詳細情報

第23号議案 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

提出日 平成28年2月15日 議案番号 第23号議案
委員会付託日 平成28年2月15日 付託委員会 区民文教委員会
委員会審査日 平成28年3月2日
議決年月日 平成28年3月29日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第23号議案
     東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成28年2月15日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の改正に伴い、等級別基準職務表に関し規定の整備を図る等のため提出します。

     東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
 第1条中「第24条第6項」を「第24条第5項」に改める。
 第6条第3項を次のように改める。
3 前項の職務の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げる幼稚園教育職員給料表等級別基準職務表に定めるとおりとする。
 第6条第4項中「職を」の次に「前項に規定する幼稚園教育職員給料表等級別基準職務表及び」を加える。
 第7条の見出し中「、昇格及び昇給」を「及び昇格昇給等」に改め、同条第1項中「教育委員会規則」を「台東区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)」に改め、同条第7項中「第2項から第4項まで」の次に「及び第6項」を加え、同項を同条第8項とし、同条中第6項を第7項とし、第5項の次に次の1項を加える。
6 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、東京都台東区職員の分限に関する条例(昭和35年3月台東区条例第5号)第7条の規定により、当該職員が降給した日の前日に受けていた号給より3号級下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位3号級以内の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
 第7条の3中「第7条第6項」を「第7条第7項」に改める。
 第15条第2項第2号中「別表第2」を「別表第3」に改める。
 第24条第1項第4号中「東京都台東区職員の分限に関する条例(昭和35年3月台東区条例第5号)第2条」を「東京都台東区職員の分限に関する条例第2条第1項」に改める。
 第29条第2項中「行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条」を「行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文」に改める。
 別表第2を別表第3とし、別表第1の次に次の1表を加える。
別表第2(第6条関係)
            幼稚園教育職員給料表等級別基準職務表
      ┌────────┬────────────────────────┐
      │職務の級    │基 準 と な る 職 務              │
      ├────────┼────────────────────────┤
      │1 級     │教諭の職務                   │
      ├────────┼────────────────────────┤
      │2 級     │主任教諭の職務                 │
      ├────────┼────────────────────────┤
      │3 級     │副園長の職務                  │
      ├────────┼────────────────────────┤
      │4 級     │園長の職務                   │
      └────────┴────────────────────────┘
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(降給の場合における給料の切替えに伴う経過措置の取扱い)
2 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年3月台東区条例第13号)付則第4項及び第5項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けている職員のうち、人事委員会が定めるものの改正後の第7条第6項の規定を適用した場合の給料月額については、人事委員会が定める。
(委 任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
 ──────────────────────────────────────────
第24号議案
   東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す
   る条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成28年2月15日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、補償基礎額及び介護補償の額を改定するため提出します。

   東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す
   る条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第12条第2項第1号中「10万4,290円」を「10万4,570円」に改め、同項第2号中「5万6,6
00円」を「5万6,790円」に改め、同項第3号中「5万2,150円」を「5万2,290円」に改め、同項第4号中「2万8,300円」を「2万8,400円」に改める。
 別表学校医及び学校歯科医の補償基礎額の項中「7,005円」を「7,023円」に、「8,709円」を「8,724円」に、「11,427円」を「11,448円」に、「12,969円」を「12,990円」に、「15,51
0円」を「15,534円」に、「16,539円」を「16,563円」に改め、同表学校薬剤師の補償基礎額の項中「6,105円」を「6,117円」に、「7,197円」を「7,215円」に、「8,916円」を「8,937円」に、「10,422円」を「10,443円」に、「11,433円」を「11,451円」に、「11,826円」を「11,844円」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第2項の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条第2項の規定に基づく介護補償並びに旧条例別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
提案理由
地方公務員法等の改正に伴い、等級別基準職務表に関する規定の整備等を行う。