提出日 | 平成28年2月15日 | 議案番号 | 第13号議案 |
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委員会付託日 | 平成28年2月15日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 平成28年3月3日 | ||
議決年月日 | 平成28年3月29日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第13号議案 東京都台東区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成28年2月15日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、職員の降給の基準を定める等のため提出します。 東京都台東区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区職員の分限に関する条例(昭和35年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。 第1条中「休職の事由」を「休職及び降給の事由」に、「及び休職」を「、休職及び降給」に、「手続き」を「手続」に改める。 第2条の見出し中「休職」の次に「及び降給」を加え、同条に次の1項を加える。 2 職員の勤務実績がよくない場合においては、その意に反して、これを降給することができる。 第3条の見出し中「及び休職」を「、休職及び降給」に改め、同条第1項中「または免職することができる場合」を「若しくは免職することができる場合又は前条第2項の規定により職員を降給することができる場合」に、「基き」を「基づき」に改め、「明らかな場合」の次に「であつて、指導その他の人事委員会規則に定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績が改善されない場合において、必要があると認められるときに限るもの」を加え、同条第2項及び第3項中「または」を「又は」に改め、同条第4項中「または休職」を「、休職又は降給」に改め、同条第5項中「前条」を「前条第1項」に改める。 第4条第1項中「こえない」を「超えない」に改め、同条第3項中「第2条」を「第2条第1項」に改める。 第7条を次のように改める。 (降給の効果) 第7条 第2条第2項の規定により職員を降給する場合におけるその者の号給は、降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位3号給以内の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の第2条第2項及び第7条の規定は、平成28年4月1日以後の職員の行為に係る降給について適用する。 |
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提案理由 | |||
職員の降給の基準を定める。 |