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議案詳細情報

第11号議案 東京都台東区消費生活に関する条例

提出日 平成28年2月15日 議案番号 第11号議案
委員会付託日 平成28年2月15日 付託委員会 区民文教委員会
委員会審査日 平成28年3月2日
議決年月日 平成28年3月29日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第11号議案
             東京都台東区消費生活に関する条例

 上記の議案を提出する。
  平成28年2月15日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、区民の消費生活の安定及び向上に関し、区の責務等を明らかにするとともに、消費者安全法(平成21年法律第50号)の改正に伴い、消費生活センターについて必要な事項を定めるため提出します。

             東京都台東区消費生活に関する条例
(目 的)
第1条 この条例は、消費者基本法(昭和43年法律第78号)及び消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)の理念に基づき、区民の消費生活の安定及び向上を図り、その安全を確保するための施策(以下「消費者施策」という。)を推進するとともに、区民の自立を支援することにより、区民が安心して安全で豊かな消費生活を営むことのできる地域社会の実現に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 区民 区内に住所若しくは勤務先を有する者又は区内の学校に在学する者をいう。
 (2) 消費者 区民のうち、事業者が供給する商品又はサービスを使用し、又は利用して生活する者をいう。
 (3) 事業者 消費者に対して商業、工業、サービス業その他の事業を行う者をいう。
 (4) 商品 消費者が消費生活を営む上で使用する物をいう。
 (5) サービス 消費者が消費生活を営む上で使用し、又は利用するもののうち、商品以外のものをいう。
 (6) 消費者団体 消費者の保護又は消費生活の安定及び向上を目的とする団体をいう。
(消費生活センターの設置)
第3条 東京都台東区長(以下「区長」という。)は、第1条の目的のために、法第10条の2第1項の規定により東京都台東区消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
   ┌──────────────┬──────────────────┐
   │名称            │位置                │
   ├──────────────┼──────────────────┤
   │東京都台東区消費生活センター│東京都台東区東上野四丁目5番6号  │
   └──────────────┴──────────────────┘
3 センターの事務及び事業を行う日及び時間は、区長が別に定める。
(センターを利用できる者)
第4条 センターを利用できる者は、区民、事業者及び消費者団体とする。
(センターの事務及び事業)
第5条 センターは、次に掲げる事務及び事業を行う。
 (1) 消費生活相談に関すること。
 (2) 消費生活に必要な情報を収集し、及び区民に対し提供すること。
 (3) 消費者に対する啓発活動の推進及び消費生活に関する教育に関すること。
 (4) 消費者団体に関すること。
 (5) 東京都との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
 (6) 消費者安全の確保に関して、関係機関と連絡調整を行うこと。
 (7) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める事務及び事業
(センターの情報の管理)
第6条 センターは、前条各号に掲げる事務及び事業の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(センターへの職員の配置)
第7条 区長は、センターに第5条各号に掲げる事務及び事業を行うために必要な職員を置かなければならない。
(センターへの消費生活相談員の配置)
第8条 区長は、センターに区長が別に定める資格を有する消費生活相談員を置かなければならない。
(区の責務)
第9条 東京都台東区(以下「区」という。)は、第1条の目的のために効果的な消費者施策を実施するよう努めなければならない。
2 区は、消費者の自主的かつ合理的な行動を促進するため、消費者への情報提供、消費者に対する啓発活動及び消費生活に関する教育の充実に努めなければならない。
3 区は、必要に応じて関係機関との連絡及び連携を図るよう努めなければならない。
(国等との相互協力)
第10条 区は、消費者施策を実施するに当たり、必要に応じて国、東京都、他の地方公共団体その他の機関に対して、情報の提供、調査の実施その他の協力を求めなければならない。
2 区は、国、東京都又は他の地方公共団体から、消費者施策について、情報の提供、調査の実施その他の協力を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
(国等に対する措置要請)
第11条 区長は、消費生活の安定及び向上を図るために必要があると認めるときは、国、東京都又は事業者の組織する関係団体に対し、適切な措置をとるよう要請しなければならない。
(事業者の責務)
第12条 事業者は、商品又はサービスの供給その他の事業活動を行うに当たり、次に掲げる責務を有し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (1) 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
 (2) 消費者に対して、必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
 (3) 消費者との取引に際して消費者の知識、経験、財産の状況等に配慮すること。
 (4) 消費者からの苦情に対して、適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備を図るとともに、当該苦情に適切に対応すること。
 (5) 区が実施する消費者施策に協力すること。
(消費者の役割)
第13条 消費者は、消費生活に関して、自ら進んで必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めるものとする。
(委 任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
   付 則
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
提案理由
区民の消費生活の安定と向上に関し、区の責務等を明らかにするとともに、消費者安全法の改正に伴い、消費生活センターについて必要な事項を定める。