提出日 | 平成27年11月24日 | 議案番号 | 第80号議案 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 平成27年11月24日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 平成27年12月9日 | ||
議決年月日 | 平成27年12月16日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第80号議案 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成27年11月24日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、サービスの提供に関し規定の整備を図る等のため提出します。 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例(平成12年3月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。 第3条第1項第1号中「通所介護」の次に「(以下「通所介護」という。)」を加え、同項第2号中「認知症対応型通所介護」の次に「(以下「認知症対応型通所介護」という。)」を加え、同項第3号中「介護予防認知症対応型通所介護」の次に「(以下「介護予防認知症対応型通所介護」という。)」を加え、同項中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。) 第3条第2項中「前項第4号」を「前項第5号」に改める。 第9条第2項に次の1号を加える。 (4) 第1号通所事業 介護保険法第115条の45の3第2項の規定により、第1号通所事業に要する費用の額を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより算定する額 第11条の見出し中「等」を削り、同条中第2号を削り、第3号を第2号とする。 付 則 この条例は、台東区規則で定める日から施行する。 |
|||
提案理由 | |||
介護保険法の改正に伴い、サービスの提供等に関し、規定を整備する。 |